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戸籍と婚姻届
近々結婚の予定なのですが、過去に別の女性との子供を認知しているため戸籍謄本にその事実が載っています。今回本籍地以外に婚姻届を出すにあたり、謄本を取りました。もちろん今回結婚する方も知っていることなので、今回は認知の事実の載った謄本を使う予定ですが、できればその後のいろいろな手続きでもまた戸籍が必要になる場合もあるので、彼女の気持ちを考えると、「認知」の文字は彼女の目にふれないようにしたいのです。そこで転籍を考えています。 教えてください。婚姻届の本籍の記入欄は、元々の本籍か、新しく2人で住む場所(皇居含む)を本籍として書くということなのですが、新しい本籍を書いた場合、「婚姻届が転籍届を含む」と解釈してよろしいのでしょうか? そして、そうであるならば、新しい戸籍謄本には「認知の事実」は載らず、「婚姻の事実」のみ記載されるのでしょうか?お願いします。
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- chi4pitbul
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はじめまして。 結婚時にあなたが奥様とふたりで新しく戸籍を作れば あなたが結婚前に認知されたお子様は掲載されません。 ご心配なく。 私の父はこれをやってのけ(母はその事実を知らなかった)、 父の死亡後遺産相続で発覚し、母はパニックでしたが 一人っ子だとばっかり思っていた私は兄がいた事に狂喜しました。 (一人っ子は淋しいものです。。。) 奥様がその事実をご存知でしたら何の問題もないと思います。 ただし、認知されたお子さんとは一生涯繋がりがある事は 忘れないでください。 奥様を想うあなたの気持ちは充分理解出来ますが、 認知されたお子さんの事も忘れないで。
あなたは認知はしていても、初婚ですよね?(そこ大事) なら、今は親の戸籍の中に入っているため、 婚姻届と同時に妻と新しい戸籍が作成されるので、 本籍欄を何処に書いても婚姻の事実のみ記載されます。 初婚でなければ、あなたが戸籍の筆頭者なので、 婚姻届を出しただけでは本籍は変わりませんし、 本籍欄に新しい場所を書いても訂正されるだけで、 本籍を移すには転籍届が必要となります。
- assault852
- ベストアンサー率48% (1364/2797)
それでよろしいでしょう。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 お互いに初婚です。新しい戸籍になるんですね。 少し安心しました。 いろいろありましたが、心機一転しながらも気持ちをしっかりもち、 精一杯生活していきたいと思います。