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医療裁判について教えて下さい

半年程前に受けた治療が元で、後遺症を負いました。 (後遺症そのものは軽いものですが、障害完治しない可能性が高いそうです)。 医師は非を認め医師保険にて賠償したいとの申し入れがあり、私の月給以下のごく小額の慰謝料が提示されました。 ちみなに、医師は著書で名医と自称しており、愚かな事に私もそれを信じていたのですが、実態は詐欺マガイのものでした。 これが、最善を尽くした適切な治療の結果であるならば、私も偶発的な事故と諦め、小額の示談に応じたかもしれません。 が、嘘だらけの宣伝で新患を集め、安易な検査のみで「100%成功する」と説明し治療費を受け取ってしまえば、治療後の異変を訴えても「新患で一杯だから」という医師の態度は許し難い物があります。 その分野の資格を有する弁護士さんに診療記録一式を見て戴いた所、「重過失・不当行為」が認められるケースと言われました。 ですので、後遺症が軽いものなので、全面勝訴した場合でも金銭的には全く期待できないそうですが、医療裁判にて実態を明らかにしたいと思っています。 そこで、詳しい方にお伺いしたい事が数点ございます。 (1)鑑定費用について 現在相談中の弁護士さんから、鑑定費用の相場は50万円とうかがいました。 鑑定書については、地元で評判が良く私が以前通っていたお医者様から、「普通で無い治療と思われので、協力できる」旨の有り難い申し入れを受けています。 が、謝礼について私が事前に伺う事は失礼にあたるのではないかと思い口に出来ません。が、全く知らずにお願いするのも不安に思われるのですが、いかがなのでしょうか?。 弁護士の先生から問い合わせて戴いた方が良いのでしょうか?。 (ちみなに、弁護士の先生とお医者様はお知り合いです) (2)鑑定書を書いて下さるお医者様の名前が、裁判時に明らかにされてしまうのでしょうか?。ご迷惑を御掛けするのは心苦しいですが。 (3)医師保険の担当者の方によると、施術医からの保険請求は「過去、6,7件」という事ですが、これはお医者様の(25年の医者歴)平均からしてかなり多いのでしょうか?。普通の範疇なのでしょうか?。 ちみなに、担当者の方は「保険請求をしないで、お医者さんが闇で示談にしたケースがかなりあるのでは」ともおっしゃっていました。 (4)後遺症治療については、施術医の旧知のお医者様(国立病院の助手)を紹介され、治療を受けてきました。 信頼できるとても良い先生で後遺症についても詳しく説明して下さり、当初は治療に対し否定的なご意見ばかり述べられておりました。 が、私がそのまま施術医に「このようなご意見を戴いたのだが、本当はどうなのでしょう」と伺った際、施術医がその先生と話し合ってみると言った直後に、残念な事に言動が急変しました。 (人間不信になる位の変わりようです)。 後遺症診断書を作成して戴いても、施術医よりの内容になるのは明らかと思われるのですが、別の先生に書いて戴いた方が良いのでしょうか?。 今まで治療に携わっていない先生でも、診断書を作成してくださるのでしょうか?。 (5)弁護士の先生から、裁判所は権威主義と伺いました。 現に後遺症の治療にあたった国立病院の医師と、地元の開業医の先生の意見が真っ向から対立した場合に、国立病院の医師の発言が尊重される傾向にあるのでしょうか?。 稚拙な質問ばかりで申し訳あませんが、ご見頂戴できれば幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • petra-jor
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回答No.2

(1),(2)について 質問者様が原告となり、重過失・不当行為に基づく 損害賠償請求として、治療をした医師又はその病院を被告として 民事裁判で訴えるのでしょうか。 裁判の中の鑑定なのか、 裁判を起こす前の裁判外の鑑定なのかが、 はっきりしませんが・・・。 裁判の中で鑑定をする場合には、 鑑定を行う医師については、 最終的には裁判所が選ぶことになると思います。 例えば、被告側がこの医師に鑑定をさせて欲しいと、 言ってきた場合は、質問者さんはどう感じますか? 被告側が選んできた医師は、被告側に有利な鑑定をする のではないかとの不安になると思います。 当然、この逆もあり、原告側が選んできた医師について、 被告側が難色を示すことも予想されます。 裁判所は中立的な立場でまったく別の医師を 鑑定人として選ぶと思います。 裁判所の立場であれば、新進気鋭の医師などは選びづらく、 無難な医師を選ぶことになると思います。 その意味では権威者を好む!? 同様に、質問者さんが裁判の中ではなく裁判外で、 「地元で評判が良く私が以前通っていたお医者様」から、 鑑定書を手に入れ、証拠として提出した場合、 被告側から採用についての意見が述べられ、 鑑定書の額面どおりの、証明の効果が得られないかもしれません。 (また証拠として提出する以上、鑑定書を作成した人が 誰であるか明らかにする必要があると思います。 せっかく作成してもらた鑑定書も名前を隠したら、 その証明力はかなり低くなると思いますし) この場合の★お礼(報酬)については、弁護士さんと相談して、 質問者様が、裁判とは外で、そのお医者様に 直接支払うことになります。 民事裁判においては、損害とその損害額については、 まず、原告が主張及び証明することになります。 したがって、鑑定人の報酬等は原告が負担することになり、 裁判所に鑑定を申し出て、鑑定が採用されると、 原告は鑑定費用を納めることになると思います。 (ただし、被告の敗訴が確定した場合等は、 鑑定費用の一部又は全部を負担することになりますが。 ★の金額を被告側に負担させることは難しいです) (4)について >全面勝訴した場合でも金銭的には全く期待できないそうですが、 >医療裁判にて実態を明らかにしたいと思っています。 損害賠償の民事裁判は、損害を賠償しなさいという裁判(審判) を求められ、その審理をするものであって、 実態を明らかにすることは裁判(審判)の直接の対象 ではありませんので、裁判の過程で損害の有無、 損害の程度及び賠償額を明らかにする際に、 ある程度の事実は明らかになると思いますが、 実態のすべてが明らかになることはないと思われます。 弁護士の方に相談されているようなので、 弁護士に尋ねてみるのが一番です。

noname#44746
質問者

お礼

ご丁寧な回答、有難うございます。 >民事裁判で訴えるのでしょうか。 実は、治療後に複数の医師に相談しましたが、刑事告訴も視野に入れて戦えるのではとおっしゃる先生もいらっしゃいました。 が、現在相談しております弁護士さんは医療弁護団に所属していらっしゃる方ですが、刑事告訴の話は全く出てきませんので、民事で損害賠償請求のみとなるのではと思います。 鑑定書(裁判外の鑑定書)については、もう一度弁護士の先生と、ご協力下さる先生(匿名の意見書を想定していらっしゃるようです)のご迷惑も併せて相談してみたいと思っています。 ちみなに、医師保険会社の鑑定書(匿名)には、【安易な検査により後遺症を引き起こした事は明らかであり、医師の有責任が認められる】とありましたが、裁判内では裁判所が指定した第三者的な鑑定医さんが必要になるのですね。 とても参考になりました。有難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

医療裁判は難しいのではないでしょうか。極論ですが、弁護士は、訴訟に勝つ負けるは無関係です。裁判は長期戦で精神的にも疲れますよ。質問者の真の目的は何ですか?正義感ですか、それとも後遺症の治療保障ですか? もしかりに後遺症の治療保障なら、弁護士を介して「示談」の方がいいのではないでしょうか?裁判になると、双方に面子が出てきて、なかなか折り合わないと思います。ましてや名医なら、よけいに面子があるでしょう。裁判所があなたの意見を100%認めるとお考えでしょうか?まず無いでしょう。もしかしたら何も認めてくれないかも知れません。総合的に考えて判断してください。最後の決断は、弁護士ではありません、当事者のあなた自身の決断です。正義感だけでは、後遺症の保障は勝ち取れないと思います。 実情がわからないまま意見を述べましたが、裁判所(裁判官)は所詮、人間の判断するところです。建て前ではなく実を取って、後遺症の保障を勝ち取るすべを考えて頂きたいと思います。

noname#44746
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。 回答者様のご意見、御もっともと思います。 家族からも友人からも「諦めた方が良い」と言われています。 また、裁判所が私の言い分を100%認めるとは思っていません。 が、全く認めないという事は無いのではと思っています。 私の目的は、正義感といった大袈裟な物ではありません。 勿論、お金目的でもありません。 (後遺症の治療保障については、既に保険会社から承諾する旨を戴いています。) ただ、著書を信用して治療を受けたのに、実態は全く異なる酷い治療内容に納得が行かず、公の場で医師の弁明を聞いてみたいという事でしょうか?。 また、「名医」とは著書の中でのただ単なる自称です。 複数医師からの「これはどこの医者がやったの?(苦笑)。 酷いね。この医者は裏で訴訟だらけの筈」のご意見が、私も治療を受けての感想です。 >建て前ではなく実を取って、後遺症の保障を勝ち取るすべを考えて頂きたいと思います。 多分、私の為を思ってのお言葉と思います。有難うございます。 弁護士さんも、示談で話を勧めたいようです。 ただ、私は示談に応じたら、一生後悔するのではと思います。

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