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一般車の赤色灯点灯は停車中なら問題無しでしょうか?
一般車が"停車中"にハザードランプや停止板のように車の存在を回りに示すために赤色灯(覆面パトカーが屋根にペタリと貼り付けるイメージの赤いパトランプ)を点灯するのは法律上問題は無いのでしょうか? 走行さえしなければ何色のパトランプを点灯させようと問題は無いのでしょうか?
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noname#45918
回答No.1
一般車(一般乗用車)が赤色灯をつけることは出来ません。 停車中、走行中は関係ありません。 車両として走行できない状態(例えば、ドライバーに注意を呼びかけるための模造パトカーなど)であれば、かまいません。 道路運送車両法42条で、赤い色の灯火に関する規制があります。 テールランプ、ブレーキランプ以外で赤い色の灯火を備えてはならないと決まってます。 点灯させてはいけないではなく、"備えてはならない"のです。
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noname#131426
回答No.3
載せているだけなら「飾り」ですが、動作させると違反になります。
質問者
お礼
走行中・停車中は関係ないようですね。 ありがとうございます。
- dr_suguru
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回答No.2
質問者
お礼
周りの車に注意を促す場合は紫と決まっているようですね。 青までは辛うじて目にしたことはありますが、紫は見たこと無いですね^^;
お礼
とても詳しい説明ありがとうございます。 ゲームセンターの景品で思わずとってしまったんですが、使い道ありませんね^^;