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赤色灯の禁止は?

普通の車が赤色灯をつけて走るのは違法、 というのは知られていますが、 これを規定する法律はどれなのでしょうか? 道路交通法、道路運送車両法を見てもありません。 道路交通法施行細則というのに出てるみたいですが、 これって各都道府県公安がそれぞれ規定している、 ということなのでしょうか。 あるいはもっと上位の法律がある? また、どの程度まで許されるのでしょう。 ・赤色灯を屋根に載せてるだけで走る(点灯しない) ・赤く塗った同じ形の物体を載せておく ・青色の灯火を点灯して走行する 赤色灯は、お店で売ってるので、ちょっと疑問です。

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  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

道路運送車両の保安基準により類似灯火の備え付けは禁止されています。また、これを点灯して走行すれば整備不良車両運転(道交法62条)になります。 保安基準第四十二条  自動車には、第三十二条から前条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはならない。

infinity
質問者

お礼

国土交通省令「道路運送車両の保安基準」ですね? 「道路運送車両法」の保安基準かと思って悩みました(^^; 類似すると判断されるとダメなわけですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • simox
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回答No.1

各都道府県の条例で定められています。 例えば東京都の場合、 東京都道路交通規則 (運転者の遵守事項) 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (中略) (11) 令第13条第1項各号に掲げる自動車以外の自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは、 緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと。 ……となっているわけですね。 「法」というのは道路交通法、 「令」というのは道路交通法施行規則です。 どの程度まで許されるのか、というのは、私は解釈運用する立場にないので申し上げられませんが、 「紛らわしい」の解釈の程度問題になるのでしょうね。 お店で売っている赤色灯については、看板につけたりするのは別に違法じゃないですから、売っても差し支えないということでしょう。

infinity
質問者

お礼

道路運送車両法で大雑把に、 道路運送車両の保安基準で少し具体的に、 条例でさらに詳細にということみたいですね。 赤色灯は車関連のお店で売ってあるだけで、 使い道は好きにしろってことなんですかね(^^; ありがとうございました。

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