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違法(道路交通法)ですか?
覆面パトカーが付けている赤色等を、一般車が点灯させずに車に付けて走った場合、法に反するのでしょうか?
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・工具等を使用しないで着脱ができる事 ・中の電球を抜く、あるいは配線をしない、配線とみせかけてただのゴムチューブを使う、など、「点灯しない構造である事」、すなわち「灯火設備ではない事」 が最低限の法的条件です。 ただし、それを意図的に見せる事によって他車を威圧する目的で使用した場合には法に抵触すると思われます。
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- krs1
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回答No.3
自動車には、側方灯、-中略-、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、-中略-を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火を備えてはならない。 とありますので、筐体だけならOKでしょう。 ただし点灯しないかどうかの確認で毎回呼び止められる可能性はありそうです。
noname#15025
回答No.2
配線等をしない、物理的に点滅しない構造ならOKだとは思いますが、他車に緊急車と間違えられる可能性があればおとがめがあるかもしれませんね。 TVで使っている偽パトカー等は「劇用車」と大書された紙を前後に貼って回送するそうです。
- okanah2
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回答No.1
パトライトのことですか? 点灯しない構造ならOKだと思います