>確かにこの通りなのですが、実は警察車両にはこんな特例事項があります。
>「秘匿性を有する任務を遂行する場合は、赤色灯の点灯およびサイレンの
>発音なくとも緊急車両として運用できる。」
の補足ですが・・・・。
本来は、道路交通法施行令第14条で「緊急自動車の要件」を定めていて、
「サイレンを吹鳴させ、かつ赤色の警光灯をつけること」となっています。
しかし同条にはただし書きがあり、速度違反を取り締まるときで「特に必要が
あると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない」となっています。
また、道路交通法の第41条3項により、「専ら交通取締りに従事する白バイ
または白黒パトは、緊急自動車の要件を満たしていなくても、右側を通行する
ことができ、追い越し車線を走り続けることができ、通行区分を守らなくてよく、
バスレーンを走ってもよく、禁止場所での横断、転回、後退ができる」のです。
また「東京都道路交通規則」では、「警察用車両のうち、専ら警ら活動のため
使用中のもの」は通行禁止の規制から除外され、「交通の取締り、交通事故調査、
被疑者の逮捕、犯罪の捜査、検証又は警備活動のため使用中の車両及び当該目的の
ため現に停止を求められている車両」などは、駐車禁止の規定から除外されます。
ちゃんと周辺法規は「都合よく」できてるんですよね。法律を守るよりも、
まもれるような法律を作る方が簡単でしょうから。
osapi124でした。