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部品に含まれる オイル と消防法について

電気の部品でオイルコンデンサと言う部品があります。 フィルムコンデンサをブリキの缶にオイルと一緒に入れてある構造で、ブリキ缶は完全に封しされています。 しかし、大型のコンデンサになると、それなりに大きさも大きくなりますし、複数個を使用すると、それなりのオイルの量になると思われます。 注入されているオイルが第何類で量が何ccなのかは問い合わせ中なのですが、このようなオイルは、一般的な危険物の保管と同様の扱いになるのでしょうか? また、総量が何cc以下なら消防法の規制を受けなくて済むのでしょうか?

みんなの回答

  • Moreno
  • ベストアンサー率62% (37/59)
回答No.3

一般的な危険物という意味が不明ですが、消防法に関係する危険物とします。 また、件のコンデンサは、使用と保管のどちらを行うのか、不明ですが、両方同時に行うものとします。 消防法の危険物は、指定数量というあるボーダーライン以上の場合、規制の対象となります。 また、指定数量は、事業所、工場等が保管する総量ではなく、保管場所ごとの数量です。従って、総量が指定数量以上であっても、分散して保管を、保管場所全てで、 指定数量未満であれば、一般的に、法規制対象外となります。ただし、指定数量の1/5以上であれば、市町村の火災予防条例の少量危険物として規制を受けます。 ご質問のオイルの実体が不明な以上、回答は困難ですが、既に回答のあった危険物第4類のオイルとすれば、 指定数量は数千リットル単位となりますので、一般的なコンデンサのサイズから考えて、純粋に保管量の面からいえば、規制の対象とはならない公算大と考えられます。 また、使用中のものは、電気事業法の規制となる可能性がありますので、その方面の考慮を要するかもしれません。 いずれにせよ、こうした問題は、所轄の消防署に問い合わせるのが、手っ取り早く、最良です。企業であるかないかを問わず、事務所、工場など建屋があれば、 防火対象物の届出や自動火災報知器の設置届出、定期点検の報告など、消防署を訪ねる機会があるはずですから、 そのついでに聞くのも一法です。消防署の運営は、市民の税金です、大いに活用すべきではないでしょうか。 回答には、なっておりませんが、よろしく。

miran_2006
質問者

お礼

部品内のオイルも、一般的な総量の考え方が適用されそうな事が書いてありました。 また、油圧式の機械内の油も同様と・・・ どうもありががとうございました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

一般的な 絶縁油は第3石油類のようです 簡単に検索できました お調べください

miran_2006
質問者

お礼

当該オイルは第4類第3石油類ではなく可燃性液体類でした。 一般的な~とか言って、客先に回答しなくてよかったです! 従って政令で2㎥以上が対象になると・・・

miran_2006
質問者

補足

先ほども書きましたが、オイルの種類はメーカに問い合わせています。 質問は、オイルが何類かではありません。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

消防法の規制がかかる量は 揮発油で数百から千リットルです(CCの単位ではありません) 質問のことは、絶縁油ですので 規制対象量はさらには多くなります 第何類に該当するかは調べれば簡単に判りますし、メーカに問い合わせてもよろしいでしょう 危険物第何類等の知識をお持ちならば、自明のことです 生半可な聞きかじりの知識で、そのような用語を使用することは 百害有って一利なし です

miran_2006
質問者

補足

メーカへの問い合わせについては、質問にも書いてあるとおりです。 1000リットル以上というのは、指定量を超える場合に貯蔵所として認可を受ける事ですよね。 たしか指定量を超えなくても1/5以上なら少量危険物貯蔵取扱所として登録が必要になりますよね。第二石油類なら指定量が200リットルなので、その1/5なら40リットルですよね。 ちなみに、このコンデンサを何十個も使って1つの機械にしていますので、総量では何十リットルになると考えています。 量だけで考えると少量危険物貯蔵取扱所の考えが適用されそうなのですが、実際問題として、所謂、燃料などのように貯蔵した物を小出しにして利用するような形態ではありません。 私が聞きたかったのは、電気部品中のオイルが一般的な危険物と同等の扱いになるのか、それとも別の規制があるのかを知りたいのです。

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