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改連帯保証人

現在、会社で土地購入時の借入があります。 債務者は会社で、連帯保証人は会長(父)のみです。 もし会長が死亡した場合連帯保証人は現在社長の兄、又は監査役の母どちらになるのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65536
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回答No.2

連帯保証人の地位は相続されます。 >もし会長が死亡した場合連帯保証人は現在社長の兄、又は監査役の母どちらになるのでしょうか? 「相続人全員」が連帯保証人の地位を相続します。 なので「どちら」ではなく「全員が」相続します。 この「全員が」には「質問者さん自身」も含まれます。 法定相続人は、被相続人の配偶者である「監査役の母」と、被相続人の子である「社長の兄」と、同じく被相続人の子である「質問者さん」と、もし他に居れば「兄弟姉妹全員」です。 質問者さんは「他人事な話」と思っていたようですが「相続すれば自分の身にも降りかかって来る話」ですので、ご注意下さい。

noname#48500
質問者

お礼

ありがとうございました。兄弟は誰も会社には関係していませんので跡継ぎである兄が相続するのが順当なのでしょうが、会社には相当の借入金があります。債権者である銀行が連帯保証人を指名をしてくる可能性はあるのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • mahopie
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回答No.4

1. 先の回答の通り、法律上は相続発生の時点で、連帯保証債務は法定相続割合に応じて分割承継される、という考え方になります。 2. その上で、銀行取引実務上では相続人A(50%)・B(25%)・C(25%)に一旦分割承継された保証債務を、基本的には事業承継者に集約させるべく、免責的債務引受という手法でA・Cの相続債務を免除した上でBが債務引受をする、という契約を交わす事で相続債務が一本化されます。 3. 一本化される保証債務の承継者の選択判断としては、(1)業務遂行上の立場(基本的には社長職にある/就任する人物)、(2)会社の経営権(父親所有の会社の株式を承継した人物)、(3)資産承継面(父親の個人資産の相続承継)の各面から、従前の取引状態に最も近い状態とみなせる状態を相続人側が作れるかどうか、が重視されます。「個人資産は承継するが負債は知らない」、という立場からの主張があるなら、敢えて保証債務を相続人の誰か一人に集約・一本化せずに相続人全員を保証人にしておいた方が得策、という銀行側の判断も有り得ます。 4. 尚、以上の点から見ると先の回答にある「監査役が会社の債務を保証するのが合理性を欠く」という部分については全く同意見ですが、その解決方法は「保証人にならない」という手法ではなく、「監査役から外れる」という考え方になりそうです。 5. 一方で、金融機関に対する個人の包括保証債務そのものの有り方を見直す内容の法律が改正・整備されてもいます。 http://www.jyouhoudenshi.jp/oyaku/other/intel_law1.html

  • chie65536
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回答No.3

>債権者である銀行が連帯保証人を指名をしてくる可能性はあるのでしょうか? もちろん。 「連帯保証人(契約)」とは「債権者(銀行)と保証人本人との間で結ばれる契約」ですので、片方の契約者が「この人じゃないと保証契約を継続できない」と言って来る可能性はあります。 もし保証人問題で揉め、銀行が「保証人を継承出来る人物が居ない」と判断したら「連帯保証契約の継続は不可能である。当然、保証人無しでの貸し付けも継続不可能である」として「一気に全額回収」を迫って来る可能性もあります。

回答No.1

連帯保証債務は当然に相続されるものではありません。 放棄することも可能です。 ただ、これを放棄すると他の相続財産の権利も放棄することになります。 連帯保証債務は、負(マイナス)の財産と考えられますが、お父様の財産に含めて相続の手続を開始することになります。 相続人の中で誰がそれを相続するか、話し合いで決めることになるでしょう。 現実的には、監査役が会社の債務を保証するのも合理性を欠く話です。 相続開始時にお母様が監査役を続けていらっしゃるなら、避けた方がいいでしょう。 お兄様、もしくはあなた(他の兄弟姉妹がいれば、それも可)が承継するのが合理的です。 また、債権者がその保証人を認めるかどうかはまた別です。 やはり会長職の継承と結びつけて考えるのが最適だろうと思います。

noname#48500
質問者

お礼

ありがとうございました。やはり債権者には保証人を選ぶ権限があるのですね。相当な債務を抱えているので相続人全員が保証人になるべきだと思うのですが、それは可能でしょうか?

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