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裏DVDを購入し、その後刑事起訴裁判通達というものが届いたのですが

ネット通販で裏DVDを購入したことがあるのですが、最近業者が逮捕され購入履歴・銀行入金履歴が事件証拠として提出されたとの文書が郵便にて届きました。 刑事起訴に対し取り下げを希望する場合の連絡先が記載されていて、 取り下げを希望するときはすぐに連絡くださいと書いてありました。 正直かなり驚いているのですが、どのように対処すればよいのか、どなたかどうぞ知恵をおかしください。

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noname#70707
noname#70707
回答No.5

1. 誰があなたにその郵便を送ったのかその者の名前と住所は書いてありますか。 2. あなたを「起訴した」とありますが、誰がどのような罪で起訴したのか。 3. 一番大事な事:起訴した場合あなたの地域の裁判所から「特別送達」として、起訴された事実を書面で送達されます。 4. ’刑事起訴に対し取り下げを希望する場合の連絡先が記載されていて、取り下げを希望するときはすぐに連絡くださいと書いてありました。: この先には多分「取下げる場合は¥O,OOO,OOO振り込め」と脅されることでしょう。 裁判所からの起訴状が無いまま訴えられることなどはありえません。 実はこれは典型的な「振り込め詐欺」なので今すぐに警察へ届けるしかありません。そうしないとこの後も脅される危険は付き惑います。 尚、あなたが購入したというDVDのことは別に罪には問われませんのでご心配なく。

ktre55
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 警察に届ける件、考えてみたいとおもいます。 ニュースなどで振り込め詐欺に引っかかっている人をみていて どうしてだまされてしまうのか不思議におもっていましたが、 いざ自分にこういうことが起きるとあわててしまうものですね。 今回のことは良い薬になりました。 アドバイス、本当にありがとうございました。

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  • katyan1234
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回答No.7

裁判所に確認だけはしてね。(担当の人を呼んで確認してよ。)本当の場合もありですから そこに書いてあるのではなく正式に調べてくださいね

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.6

まずそのような事があるのかな?あれば普通取り下げなんかしないでしょう。裏取引するような警察あるのでしょうか? わいせつ物は陳列、販売、頒布することは違法になるが、単に所持しているだけでは違法とされていない(ただし、販売する目的での所持を除く)。そのため、裏ビデオを買った場合に取締りの対象になるのは店側のみである。ただし、証拠品として警察にビデオ提出を要求されたり、事情聴取として連行されたりすることがある。 http://www.google.com/search?q=%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%B5%B7%E8%A8%B4%E8%A3%81%E5%88%A4%E9%80%9A%E9%81%94&hl=ja&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7SUNA&start=10&sa=N HPより http://www.asahi-net.or.jp/~qu2n-sgmt/garakuta/library/page/kakuuseikyu17.html 、訴訟最終通告書、訴訟番号(イ)*****号なる文字にも万が一、身に覚えがない場合、早急にご連絡ください。''とか''裁判取り下げ最終期日本書到達後3営業日以内・・・・・ こんな感じでしょうか?

ktre55
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が受け取った文書には 裁判取り下げ期日を過ぎると改めて出廷命令通知が届きますので期日までに出廷していただくようおねがいします。 このまま放置されますと刑事告訴後、受理し敗訴となり3年以下の懲役・300万円以下の罰金に処されます。 刑事起訴に対し取り下げを希望される場合は最終日の○年○月○日までに連絡ください。刑事起訴期日が早まる場合あるのでお早めに連絡ください、と書いてありました。 最後のほうにあなたが犯した罪はより軽微なもののため略式裁判となる可能性があるので早急に連絡ください、裁判費用についてもお問い合わせくださいともありました。 難しそうな言葉で脅しをかけているのかとも感じられる文面で、とにかく連絡をほしがっている様子がうかがえました。 しばらく様子をみることにします。 回答本当にありがとうございました。 お礼が遅れしまい申し訳ありませんでした。

  • mikkoochn
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回答No.4

逆に詐欺の疑いがあるとして 通報するのも手ですね 裏DVDを購入した場合、警察が証拠として調書をとることが あります。販売者を起訴するための証拠集めに使います 購入者は今の法律では罰則がないように思えます 単純所持。これを販売目的での所持だと罰せられます。

ktre55
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 軽い気持ちで、いかがわしいものを購入した自分が 悪かったのでしょう。 通報の件は周囲の人とも相談して決めたいとおもいます。 回答していただきありがとうございました。

noname#46041
noname#46041
回答No.3

ただの詐欺。 無視してもよいし、焦ったふりをしていたずら電話をかけても良い。 お勧めは、「取り下げを希望します。どうしたら良いですか?」と話を進める。そのうち、金銭を要求してくるので、振込先の口座番号を聞きだし、警察に通報する。 もっとも、質問者の住所はばれていると思うので、余計な逆恨みを買いたくなければ、無視するだけに留めておく方が良い。 >刑事起訴裁判通達 こんなのは法律用語ではない。難しそうな、それでいて全く意味のない語句は、詐欺でよく用いられる。

ktre55
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 アドバイス頂いたよう無視することにします。 難しいそうな言葉がでてくると何だか不安な気持ちになるので、 そういう心理を利用しているのでしょうか。 本当にありがとうございました。

noname#64531
noname#64531
回答No.2

新手の振り込め詐欺の1種でしょう。 しかも通販業者とタイアップしてる(笑)。 わいせつ物製造、販売は処罰されますが 購入、単純所持に刑罰はありません。 ほっとけば。

ktre55
質問者

お礼

私も怪しいものだとは感じていましたが、意見を頂き気が楽になりました。回答ありがとうございました。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

そもそも裏DVDの購入自体が違法ではありませんし(注:奈良県では児童ポルノは購入・保有自体が違法となる条例があるので例外)、仮に本当に書類送検されていたとしても、検察が起訴を取り下げることを希望するかどうかなど、聞いてくることはありません(聞いてくるとすれば、検察への出頭要請です)。 詐欺の手口と思いますので、無視を決め込むべきだと思います。

ktre55
質問者

お礼

回答を頂き本当にありがとうございました。 アドバイス通り無視をしておこうと思います。

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