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刑事事件処分申し立て通知というものが届いたんですが・・・

今日、家のポストに歌舞伎町にあるらしい「野の花の会」という所から刑事事件処分申立て通知が届きました。書いてある事は、 「以前、貴方殿が利用された猥褻裏DVDインターネット販売サイトの主犯格ら以下7名が逮捕され、貴方殿の利用履歴・金融機関履歴が事件証拠として提出されました。貴方殿はわいせつ物所持・ポルノ禁止法違反の刑法175条に違反したとして訴状が提出され、管轄裁判所が受理した事を通達します。貴方殿に関しましては2007年12月28日が裁判取り下げ期日になります。」 こんなことが書いてあり、期日を過ぎると家宅捜索・事情聴取を受けるとなっています。このまま放置すると敗訴で3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金に処される事になると書かれていました。 取り下げを希望される場合は、早急に野の花の会まで連絡しろという事です。 これは、本当にやばいんでしょうか?それともただの架空請求なんでしょうか?

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回答No.3

まあ、架空請求なんですが。 そもそも、刑法175条が禁止しているのは、わいせつ物を、「配布する・販売する・公然と表示する・販売する目的で所持する」ことです。 残念ながらというか、それっておかしいというか、今のところ、日本では、(もしそういうものを買った事実があったとしても)買った方は抵触しません。 このあたりの理解すらできていない、「刑事事件処分申し立て通知」が本物であるはずはありません。

mana22
質問者

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分かりやすい説明、ありがとうございます! 安心しました。ありがとうございます。

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回答No.5

私の家にも「関東婦人会」という所から同じ文面の通知が届きました。 最後には「但し,貴方の犯した罪はより軽微なものである為,当事件による裁判は略式裁判となる可能性があります。したがって早急に,下記連絡先にお問い合わせ下さい」とあり,弁護士の方の名前や「関東婦人会」の住所なども書いてありました。 恥ずかしながら購入してしまったことがあるので非常に不安でしたが(AsanoNagiさんの回答を見て少し安心しています),よく考えたら怪しいですよね。とりあえず生活センターに報告しようかと考えています。

mana22
質問者

お礼

あっ!自分も質問には書きませんでしたが、「但し,貴方の犯した罪はより軽微なものである為,当事件による裁判は略式裁判となる可能性があります。したがって早急に,下記連絡先にお問い合わせ下さい」の文面は書いてありました。 ってことは、組織の名前だけ変えて一斉に送ってるんですね・・・ 明らかに架空請求・・・お互い気をつけましょう!

  • metalman
  • ベストアンサー率70% (21/30)
回答No.4

刑事事件は、検察官しか公訴の提起ができません。 取下げ期日などというものがそもそもある訳がないし、 一般人が刑事事件について訴えを起こすことはあり得ないのです。 書いてあるようなことに応じなければ、懲役になるとか罰金刑だとか、 全くあり得ない話です。 身に覚えがある人にあたりことを期待してのことでしょう。 黙殺するのが一番です。

mana22
質問者

お礼

そうなんですか・・・初めて知りました;; 少しは勉強しようと思います。ありがとうございました!

  • t2g
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回答No.2

裁判所からの督促状ならば受取確認の書留で送られて来ます。 無視して大丈夫だと思います。

mana22
質問者

お礼

書留で送られてくるのですか・・・! ありがとうございます!

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

架空請求でしょう。 裁判所から直接連絡がなければ、無視してかまいません。

mana22
質問者

お礼

ですよね・・・よかったぁ。。 ありがとうございます!