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免責同意書は絶対的に有効!?
知人の話です。 1ヶ月程前にウェイクボードに行ったのですが、下唇を外側6針、内側4針を縫う怪我をして帰ってきました。 初めてということもあって、インストラクターというかショップの店員さん(!?)の同行があったようですが・・・ その知人は相手を訴えると言っています。 何故なら、知人曰く・・・ ずっと船酔いで吐いていて昼食も食べられなかった状態で「もうやりたくない」って言ったそうですが、インストラクターに「あなたが終わったら帰るから」と言われてボートに乗るしかなかったそうです。 そしてイヤだと言っているのにわざと波の荒い所に行って振り落とされるまで船をとめてくれず… 投げ出された知人は怪我を・・・ 最後には「今後気をつけます。免責同意書があるけど心配してます」と言われたそうです。 これって、非は認めるけれど免責同意書があるから何も言ってくるなってことですよね? しかもボートを運転していた人はお昼にビールをジョッキで2杯飲んでいたとのこと。 知人はこのままでは納得いかないと怒っていますが、残念ながら証拠がありません。 一緒に行っていた友人が全てを見ているので証人になってくれるとは言ってくれているらしいのですが・・・ 免責同意書を書いてしまっていたら、こんな理不尽なことも許されてしまうのでしょうか?
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その免責同意書の内容によっては、消費者契約法8条や10条で、同意書を無効にできるかもしれません。 参考URL: http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/0512c-keiyakuhou.html
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- tatuta1991
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>免責同意書を書いてしまっていたら、こんな理不尽なことも許されてしまうのでしょうか? どのような免責条項になっているか、詳しく存知ませんが、業者が責任に一部又は全部を予め免責する条項は、消費者契約法第8条第1項により契約上無効です。 また、2000年(だったか記憶が曖昧ですが)に、裁判所でも、公序良俗に反するとして民法90条より無効と判断されてます。(確かスキューバーダイビングスクールでしたが・・・) なので、同意書に構わず損害賠償請求しちゃいましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 その知人は、背中の痛みがとれず、今日病院に行ってレントゲンを撮ってみたら背骨の骨折も見つかったそうです。 もう訴えることにしたと言っていました。 知人(女性)の顔の傷は一生消えず、お金で全てが解決することはないと思いますが・・・ でもちゃんと非は認めて謝罪してほしいものです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 さっそく同意書を無効にできるかもしれないということを知人に連絡しました。 やっぱり理不尽なことが許されてしまうのはあまりに腹が立ちますから・・・