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免責を受けるには
多重債務がある場合で一つは金融機関ですがもうひとつは 個人の人に高額の借金をしている場合ですがで、個人の人に多額の借金をしている場合でも免責はうけられますか? 教えてください すみませんが至急教えてください
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個人の人に高額の借金をしているということ,それだけでは免責が受けられない理由にはなりません。 破産法では,免責が受けられない理由(免責不許可事由といいます。)が法定されています。この理由にあたらない場合には,免責を受けることができるという仕組みになっているわけです。 破産法の条文を見ることのできる url を示しておきますので,破産法252条1項の条文をよく読んで,自分の場合に,どれか当てはまるものがないかどうか,チェックしてみてください。 また,仮に,これに当てはまるものがあったとしても,破産法252条2項によって,免責を受けることができる場合もあります。 ちょっと法律の条文は読むのに苦労しますが,あたってみてください。
お礼
早々、お返事戴きまして本当にありがとうございます とっても参考になりました。 urlまで示して戴きまして感謝です。 ありがとうございました