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免責を受けるには

多重債務がある場合で一つは金融機関ですがもうひとつは 個人の人に高額の借金をしている場合ですがで、個人の人に多額の借金をしている場合でも免責はうけられますか? 教えてください すみませんが至急教えてください

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回答No.1

 個人の人に高額の借金をしているということ,それだけでは免責が受けられない理由にはなりません。  破産法では,免責が受けられない理由(免責不許可事由といいます。)が法定されています。この理由にあたらない場合には,免責を受けることができるという仕組みになっているわけです。  破産法の条文を見ることのできる url を示しておきますので,破産法252条1項の条文をよく読んで,自分の場合に,どれか当てはまるものがないかどうか,チェックしてみてください。  また,仮に,これに当てはまるものがあったとしても,破産法252条2項によって,免責を受けることができる場合もあります。  ちょっと法律の条文は読むのに苦労しますが,あたってみてください。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
mikeai
質問者

お礼

早々、お返事戴きまして本当にありがとうございます とっても参考になりました。 urlまで示して戴きまして感謝です。 ありがとうございました

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