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甥の犯した児童買春の判決は

甥が児童買春を犯してしまいました。相手は中学三年生の男子生徒3人と高校1年生男子1名計4名です。初犯です。ただ彼らとはそれぞれ数回関係をもちました。バイト名目で話を持ちかけ同意を得て犯行を繰り返したそうです。児童は仲良しの友人同士だそうです。その犯行の回数は問われず、各自犯行が立証された1回の買春行為をそれぞれ立件され、結果、追起訴を合わせて起訴は3回されたそうです。併合罪で裁かれるそうです。甥には妻子がいますが離婚せず夫をもう一度だけ信じ支えるということで、奥さんと私の兄の二人が情状証人に立ちます。情状嘆願書は「ご近所」「友人知人」「会社関係」で既に約200名ほど署名を頂いているそうです。被害者側の意向でまだ示談はまとまってなく公判までにはまとまらないとのことです。甥の、罪を犯した後悔と反省は極めて深く著しく、この先再犯をしないための自分の取るべき具体的な考えや意向を奥さんとしっかり話し合い裁判で述べる とのこと奥さんから聞いています。これらのことを踏まえてどうか予想される判決をお答え願います。決して身内贔屓からの質問ではございません。御理解ください。お願い申し上げます。

みんなの回答

  • cherry77_
  • ベストアンサー率23% (291/1261)
回答No.2

>相手は中学三年生の男子生徒3人と高校1年生男子1名計4名です。 ええっ、同性愛ですか? それに、相手は単なる被害者とは言えないし、この質問、釣りですか?

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

児童買春・児童ポルノ禁止法によれば、2005年4月現在、児童買春をした者は5年以下の懲役若くは500万円以下の罰金に処せられ、又はその両方を併科される。これは、人身事故、即ち業務上過失傷害罪(日本の刑法211条1項)よりも重い刑であり、それだけ重罪であるとの評価がなされているわけである。 今回のケースでは3件の起訴があり、常習性も見られ、極めて悪質と見らざるを得ません。 よって、もっとも重い5年の実刑と500万円の罰金刑が妥当と思います。

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