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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権差押命令)

債権差押命令とは?友人の自己破産による影響や差押え対象について

このQ&Aのポイント
  • 友人の元配偶者の自己破産により、友人に数千万円の負債が課せられました。今日、地裁から債権差押命令が送られてきました。友人が以前勤めていた会社の名前が記入されているため、無職の友人に何が差押えられるか心配です。
  • 友人が現在失業手当を受けながら求職中であり、退職金もマイナスで手取りゼロです。友人は企業年金の解約金の返済もしていますが、これも差押えの対象になるのでしょうか。また、友人の親名義の家や子供の中古車も差押えの対象になるのか心配です。
  • 友人は自己破産を考えているため、債権差押命令によってさらに追い込まれることが心配です。現在、友人は実家に身を寄せており、処分できる財産はありません。友人の今後の生活について心配しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fumihico
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回答No.3

説明不足で申し訳ありません。 第三債務者に対しての強制執行は給料、退職金の44万円以下の 4分の1です。企業年金、社会保険料、交通費は対象外です。 なお口座の強制執行は銀行の支店名まで判明していなくてはならず 難しいでしょう。 強制執行を恐れるより今後の対策が大切です。

その他の回答 (2)

  • fumihico
  • ベストアンサー率28% (4/14)
回答No.2

債権者を債務者とご記入しました。 申し訳ありません。 企業年金は差押対象外ですが振込口座は対象に成ります。 なお特定調停は就業しているのが最低条件です。

  • fumihico
  • ベストアンサー率28% (4/14)
回答No.1

全て強制執行の対象にはなりません。 第三債務者の所を退職して退職金もマイナスとの事 企業年金は対象外です。 本人名義の動産、不動産は対象になりますが、それも無し、 但し、今後の勤務先が債務者に判明されれば対象となります。 債務者との話し合い、和解するか特別調停、その他の方法を 考えるべきだと思います。

Ringo1962
質問者

お礼

ありがとうございます。 さっそく知らせてあげたいと思います。 企業年金は、退職しても積立てたままにしておけば将来もらう年金に加算されて受取れるそうなのですが、解約して現金で受取ることも可能と会社の担当者から言われたそうです。 再就職するまでの生活があるので、解約して現金で受取る方を選んだそうですが、名目は企業年金の解約金であっても、通帳に振込まれれば預金の扱いになるから、差押えの対象になるのでは?と心配していました。 でも、第三債務者が前の勤務先というだけで、金融機関名が書かれいなければ、預金を差押さえられることはないのでしょうか。 解約金はこれから振込まれるものなので、前の勤務先が差押命令を受取ったら、給与や退職金と同様に扱ってしまうことはないのでしょうか。

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