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婚約不履行について

婚約不履行になり、新生活のために購入したものは返還していただきました。ですが、結納の時点で、目録のみ頂き、指輪は後日という約束でいただいてません。指輪ができ、頂く直前に婚約破棄され、婚約指輪は相手が持っております。その場合、指輪は返還請求できるのではないのでしょうか?結納の時点で出来上がっていなかったものの、目録上では頂いたことになるのではないでしょうか?素人の考えではそうなってしまうのですが、専門家の方のご意見をお伺いしたいです。よろしくお願いいたします。

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回答No.1

専門家ではありませんが回答がつかないようなので参考に。 「目録」というのは「今現物を渡せない(その場にない)ので書面をもって替えます」ということでしょうから「後日の引き渡し」が前提かと思います。 ただ、すでに「婚約破棄」されえいるということなので「婚約指輪」を今段階で引き渡す義務があるかどうかは微妙です。 婚約が破棄されている段階で、「婚約を証するための婚約指輪」の引き渡し義務そのものが消滅しているとも解釈できますし、「結納目録を受け取った時点での引き渡し義務は消えない」とも解釈できます。 法律云々よりも婚約破棄した後で婚約指輪を引き渡してもらっても....意味がないようにも思いますが。

asaasameru
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました。結局引渡しの義務があるとの結論になりました。

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