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宅地と田の混在している不動産の処分方法
不動産(土地)を処分しようと思っていますが、権利書には、宅地と田とが混在しています。田があればややこしいと仲介業者さんから指摘があったのですが、処分するにあたっての注意事項なり整理しておかねばならないことがあれば教えて頂けませんか?
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- ikuzou
- ベストアンサー率43% (10/23)
敷地の上に住宅が建っている。とのことですね その敷地が2筆あって、権利書上の1筆の地目は宅地、もう1筆の地目は田ということでしょうか? 権利書上の田の土地について 1 法務局に出向いて、登記簿で確認しましたか? 宅地になっていませんでしたか? 2 通常、農地の上に農業委員会の転用許可をとらないで、住宅を建築することはできませんので、建築当時許可を取っていませんか? 許可をとっていて、敷地が現況で宅地になっていれば、地目変更登記ができます。 3 地目が宅地になれば、農業委員会とは関係なく、売ることができます。 4 売ろうとする土地が市街化調整区域内にある場合は、購入者が住宅などを再建築しようとするときに注意しなければならないことがある。 5 田になっている土地が住宅の敷地の外にある場合は、前の方の回答のとおりです。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>権利書には、宅地と田とが混在しています 質問内容=田があればややこしい、から考えると市街化調整区域見たいですね。 では、調整区域として回答します。 調整区域の宅地 売買は自由にできます。 ただ、建築に際しては、 線引き(市街化、調整の区分けをした年月日)の以前、以後に影響されます。 謄本の地目変更年月日でいつから宅地になったことが記載があります。 線引きは不動産屋に確認しするか市町村都市計画課で確認できます。 http://www.city.funabashi.chiba.jp/toshikeikaku/kodomo/kodomo03.htm >注意事項なり整理しておかねばならないことがあれば 調整区域の田 農地(田)のまま処分する場合は、農地法の3条許可が必要です。 取得者の条件として ・農業経営者(5000m2以上の農地持ち)に限定されます。 ・3条許可で取得すると、3年間農地転用はできません。 農地を農地以外の転用目的として処分する場合は、 農地法の5条許可が必要です。 ・農業振興地域であれば農振除外がスタートです。 5条許可に際しては、 ・隣地が農地の場合は隣地承諾が必要。 ・農地転用決裁金が必要。 ・転用目的が必要で目的の妥当性が問われる。 ・建物付きであれば、都市計画法の34条許可も必要である。 ・所有権移転には5条許可書が必要である。 とりあえずこんなとこ。 >田があればややこしいと仲介業者 調整であればややこしいのは当たり前、 業者の程度は知れてます。 自分で整理するなら、自分で市町村に出向いて ・農業振興地域=農政担当課 ・農地法の3、5条=農業委員会担当課 ・線引き、用途地域=都市計画課 ・建築相談=建築担当課 相談資料は、処分したい土地謄本です。
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
簡単に言えば・・・ 地目が田であれば農地転用の手続きが必要です。市街化区域ならばそれほど難しいことではありませんが、市街化調整区域ならばなかなか大変です。
お礼
ありがとうございます。市街化調整区域なのかどうかがポイントですね。分かりました、調べます。
- Mone-Acnes
- ベストアンサー率30% (206/683)
市街化区域か市街化調整区域かどちらの区域でしょうか? 宅地と田とは地目のことでしょうか? それはたんぼなのですか? 貴方は農家資格者ですか? ややこしいとは、売り主の貴方がややこしくなることではないです。 契約内容に記載事項があり、購入者は建物を建てるときに登記手続きに費用がかかります。 不動産屋が頼りないですね… もう少しきちんとした説明をしてもらいましょう。
お礼
ありがとうございます。宅地と田は地目のことです。敷地内にすでに住居は建っていますので購入者が新たに建物を建てる必要はいまのところありません。譲渡するときの購入者への大きな負担となればうまく譲渡しずらいということなのでしょうか?不動産屋様には、これからの緒についたところですので、きっちり説明を聞いていこうと思っていますが、現在のところで知識として教えていただければ幸いです。
お礼
スピーディで正確なご解答に驚いています。よく理解できました。ありがとうございました。