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親族を装っている女性の欺罔行為をやめさせるには?
親族のA夫妻と同居している女性が、乳児の時に行方不明になった娘の身代わりで、その当時から長年家族を装い生活している。A夫妻は、娘の捜索届を出さず、事実を隠蔽する為に同居人に欺罔行為をさせている。A夫妻と同居人は結託しており、周りの親族、世間を混乱させている状態。A夫妻の夫の実の兄弟は、夫妻の夫の法定相続人でもあり、遺産相続の時に同居人と法廷で争う事を考えているらしく、それまでは現状維持で、A夫妻と同居人を匿っており、対処を促しても、馬耳東風である。 (血液鑑定をすれば、夫妻の夫A型、妻O型、同居人AB型で、同居人が夫妻の実子でない事がわかるのだが、今は敢えて対処しない。) 同居人は、A夫妻の娘だと偽り、結婚(現在、既に離婚)したり、会社に勤務したり、好き勝手に欺罔行為を楽しんでおり、A夫妻も、夫妻の実の兄弟も対処せず、周りは困惑するばかりである。 他の親族からA夫妻と同居している女性に、血液鑑定の実施の話をしても拒否し、現在に至っている。また、弁護士の先生に相談したところ、単なる親子鑑定では法廷は開けないとの事。警察には、世間からここ数年一般通報も入っており、警察とも相談したが、今の段階では警察が介入して血液鑑定を実施する事が出来ないので、3人の血液型が判明したら事情聴取が可能であるとの事。 長くなりましたが、事態をおわかりいただけましたでしょうか?この件の対処方法で、御尽力を賜りたいと存じます。 1.A夫妻の同居人の欺罔行為をやめさせる。 2.A夫妻の行方不明になっている実子の件は、周りの親族も皆目見当がつかないので警察からA夫妻に事情を聞いてもらうようにしたい。 また、同居人が乳児の時、A夫妻の妻と病院に健康診断行った古いカルテの記録を確認したい。(妻と乳児の血液型がわかり、いつから欺罔行為をさせていたか、把握できる。)病院のカルテの記録保持は何年でしょうか?調べるための手続きの方法は?
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質問者が選んだベストアンサー
制度としては「親子関係不存在確認」の申し立てがありますので、家庭裁判所で家事相談を受けられた方がいいでしょう。
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- Singleman
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当事者に近い故に客観的に判断できない点は 理解しますが血液型はこの場合全く関係無いのです。 妻が産んだ他人の子だとも考えられるのです。 全くの他人でも同じ事です。 >A夫妻の夫の死後、相続権を争う裁判で、A夫妻の夫の兄弟は勝訴します。 そうでしょうか、負ける可能性の方が大と考えます。 妻ではなくこの子自ら虚偽を自白しない限り この子は無罪であり、37年の歳月がこの子に この夫婦の子供であるとの法的な根拠を与えていると 考えます。 一つの方法はあなたが正しいとして、 この子のもう一つの戸籍を探し出し それがこの子に間違いないとあなたが 証明する事です。
お礼
早々に有り難うございます。 同居人の戸籍を探し出す事、証明する事、非常に重要な要点です。血液型の重要性に関する見解は当方と相違してますが、同居人を説得し、虚偽を自白させ、解決に結びつける方法は再度検討したいと考えています。本当に有り難うございました。
- tomo-yuki
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> 病院のカルテの記録保持は何年でしょうか? 法定の保存義務期間は5年です。 が、大学病院等では研究的な見地から半永久的に保存しているところも少なくは ないようです。 > 調べるための手続きの方法は? 病院ごとに異なりますので、直接問い合わせる必要でしょう。 ただし、一般的に受療者本人からの請求以外は認められないのではないか と思われます。
お礼
早々に有り難うございます。 必要に応じて、病院に問い合わせて見ます。
- Singleman
- ベストアンサー率24% (143/576)
1.あなたとA夫婦との関係。 2.A夫婦とこの同居人との生活年数。 の情報を補足してください。 血液型に拘っておられますが、 この件の本質では無いと考えます。 客観的にA夫婦が他人の子供を養子にしても 犯罪ではありません、古いカルテの確認等 あなたが警察の立場で詮索する事の方に 問題が発生する可能性があります。 ご質問の、 1.の件。=欺罔?詐欺行為とする根拠がありません。 2.の件。=犯罪の証拠が必要です。
補足
早々に有り難うございます。 情報の補足を致します。 1.A夫妻との関係は、A夫妻の夫の兄弟の次に近い親族です。 2.A夫妻と同居人の生活年数は37年です。 戸籍は、A夫妻の妻が出産した実子、長女の戸籍しかなく(A夫妻の妻の親族が病院で立ち会ったそうです。) 同居人は養女ではありません。所在がわからない戸籍上の実子の身代わりで、娘を装って生活しているのです。 血液型で(O型の母体からはAB型の子供は生まれない。)出産した子供でないのがわかり、また養女でもない、 おかしな事をしているのがわかったわけです。 早期対処の方法を見出したいのです。A夫妻の夫の死後、相続権を争う裁判で、A夫妻の夫の兄弟は勝訴します。 しかし、その過程はどうでしょうか? 知っていながら事態を放置する事になります。世間からも警察に通報が入っている状況です。 同居人は、A夫妻の娘と偽り、他人を錯誤に陥れています。彼女の将来の事実は、過去及び現在の事実と関連を持ちうるのですから、過去及び現在の事実を偽って述べる事により、人に対して将来発生する事態の判断を誤らせることが出来るわけです。(たとえば、今まで通りA夫妻の娘と偽り、また結婚の話を進める、等) ならば、早期対処で先々の他人を巻き込む欺罔行為を未遂で防ぐのが親族ではないでしょうか? 事前に防げるのなら、それに越した事は無いと考えます。 また、同居人も夫妻の養女になる、あるいは自分の実家に帰る等、今の生活を改めれば、A夫妻の娘を装うのではなく、自分自身の人生を歩めるわけです。 単なる親子鑑定では法廷は開けない事は聞きました。 何か良い方法はないかと思い、投稿した次第です。
お礼
有り難うございます。一度伺ってみます。