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法律分野 刑法について。これは刑法にひっかかるか?
産婦人科医師Xは、体外受精を希望するA夫妻を診察したところ、妻が妊娠に堪えられない為、体外受精は不可能であると診断した。その後、XはA夫妻の希望を受け入れ、Aの妻の妹Bを代理母とする体外受精を行うことにした。そこで、Xは、Bの同意のもとに、A夫妻の精子と卵子を試験管の中で受精させ、受精卵をBの母体内に戻して妊娠の継続を図り、Cを無事出産した。Cは、A夫妻が引き取り養育している。X医師の行為は刑罰の対象とすべきであろうか?
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現在の法律について聞いておられるなら、質問するカテゴリーを「社会>法律」で聞いた方が良いと思いますが… 刑法には、上記の行為を罰する規定はありません。 昨年6月6日に、 人間を単なる生殖手段として扱ってはならないとの考え方に基づき、夫婦の受精卵を別の女性に出産してもらったり、夫の精子を妻以外の女性に人工授精する「代理母出産」は禁止し、精子や卵子、受精卵の売買も禁じた。違反した医師には罰則を科すという。 という、「体外受精など先端生殖医療に関するガイドラインの素案」が旧厚生省(現・厚生労働省)の「生殖補助医療技術に関する専門委員会」(委員長、中谷瑾子(きんこ)・慶応大名誉教授)に出されていますが、それ以降の進展については何も出てきておりません。
お礼
現状の法律ではこの医師は罰せられないということなのですね。ありがとうございました。この質問の分野が結婚のなかに入ってしまっていたのはちょっと間違えてしまいました。。。