• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身事故で治療中、物損のみ先に示談?)

人身事故で治療中、物損のみ先に示談?

このQ&Aのポイント
  • 2か月前に自転車で青信号の交差点を直進中、対向右折車と衝突。
  • 物損に関しては被害額が確定しているため、先に示談する方向で話が進んでいる。
  • ただし、示談書の内容には物損と人身を区別する記述はなく、治療費や慰謝料についてはどうなるか不安がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252929
noname#252929
回答No.3

物損の示談書には、書類に物損用と言う文字が入っています。 ですので、物損と人身は別の示談書にて示談が行われるようになっています。 そのため、物損の示談が先に行われるのは普通の事です。 治療に半年も掛かったとして、それまで車が治せないと成れば、損害を受ける穂は被害者のほうになるのです。 代車などは、修理期間中の最低限度しか支払われません。(裁判をやっても同じ判断です) 示談にならなかったから、修理しなかった(出来なかった)。は、代車などの費用請求の理由にはなりませんので、その間不便を受けたとして損をするのは、被害者のほうになります。 ですので、物損だけ分けて先に終わらせるというのが普通です。

gregmadax
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり不安なので確認したところ作成しなおすとのことです。

その他の回答 (2)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

はい、考え過ぎです。 通常物損先行示談 人身部分については治癒後でなければ賠償額計算 慰謝料部分の算定ができません。 示談書に物損用とか明記されてませんか? まあ懸念、疑心暗鬼は無用です。

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.1

自転車の保証については終わったので示談となります。 お怪我の示談についてはのちに自賠責の人間が示談書をもってお宅に伺うはずですよ。 ふつうは両方一緒に示談ということはありませんので。 今回北面のは物損のみの示談書です。ですからその自転車の修理については今後請求しないという意味になります。