hask0006のプロフィール
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- 登録日2002/08/27
- 雇用保険に登録されていない
現在の職場(飲食店)で働きはじめて4年ちょっとになるのですが、転職を考えて、ハローワークに行きました。万が一、失業したらと思い、職員さんに失業手当てについて質問をしてみると、雇用保険に入っていないと言われました。私は、持参していた給料明細書を見せ,確かに保険料が引かれている事を確認してもらうと、登録のし忘れかもしれないので、すぐ事業主に報告して下さいとの事でした。しかし、転職先が決まっていない今,『先日、ハローワークに行った際...』とは切り出せず、3ヶ月が過ぎてしまいました。雇用保険は、さかのぼって2年前から有効になると言う事を、職員さんに教えてもらいましたが、それ以前の約2年間の保証はどうなるのでしょうか。 ちなみに、同僚3人は、きちんと入っているみたいです。
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- robbins
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- 兼務役員の雇用保険について
閲覧、ありがとうございます。 さて、首題の件ですが、当社において数名の方が、兼務役員として、勤務されています。つまり、従業員としての給与と、取締役としての役員報酬の合算額を以て、兼務役員の所得とされているわけです。 よって、従業員としての給与部分については、雇用保険の加入が認められるのですが、この時条件として、従業員給与>役員報酬となっていないといけないと、いわれました。これは、決まり事なんでしょうがないと理解できるのですが、お一人だけ、従業員給与=役員報酬の方が、おられまして、この方については、兼務役員になられた時から、雇用保険料を、会社、個人ともに、払ってきました。(平成10年1月~)ところが、職安の方に、兼務役員の届けをしていなかったので、従業員給与=役員報酬では、雇用保険に加入できない事が解らないまま、現在に至っています。 状況説明が長くなりましたが、質問として、 1.これまで雇用保険料を掛けてきているので、これまでの期間を通算する事は不可能なのか?(通算させる方法はないのか?) 2.不可能であれば、掛けてきた保険料は、返却してもらう方法はないのか? という事になります。 2.については、労働基準監督署に行けば、2年分は、返ってくるという事で、手続きはしようと思っていますが、保険料が、返ってくる・こないより、1.の通算してほしいというのが本当のところです。 兼務役員になられた時(平成10年1月)に、役員報酬額と、従業員給与の額を決めた時、たぶん、社労士の先生のアドバイスをもらっていると思うのですが、その当時は、50:50でも加入できたのでしょうか・・・この時は、前任者が対応しているので、この辺りのいきさつがよく解らないんです。 ご存じの方、アドバイスを・・
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- navy9801
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- 退職手続きについて
会社を辞めるにあたって、自分で書類などあつめて手続きをするつもりですが分からない点など教えていただきたいと思います。 まず「雇用保険被保険者失格届け」というものにに離職表の手続きをする際記入するという内容を依然このカテゴリーで見たことがあったのでと上記のものと離職票2つを送って貰うよう職安に問い合わせたところ、離職票は郵送可だが「雇用保険被保険資格喪失届」は、会社で貰った「雇用保険被保険者証」についてるといわれました。 確かに「雇用保険被保険者証」は受け取ったのですが、そのようなものは別についてなかったのでここでわかる方に質問したいと思います。 もう一つは、会社の給料は20日締め30日払いなのですが、9月20日で切りよく 辞めるつもりが13日(金)で辞めることになってしまい8月21~9月13まで の給料は日割りという事になりました。その際、 雇用保険、健康保険、厚生年金などの手続き、支払う料金、8月21日からの給料からはどのようにひけばよいのか教えていただきたいと思います。 ながながとすみませんがよろしくお願いします。
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- cutie-poti
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