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住民税の計算
ある社員に退職金を支払うのですが、その際、本人から「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合の源泉税は「退職金支給額×20%」で計算し、徴収するのですが、住民税はどのように計算したらいいのかわかりません。 どなたか詳しい方がおられましたら、お教えください。
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- kamehen
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回答No.1
退職金にかかる住民税の特別徴収については、地方税法第50条の6に規定してありますが、それによれば、受給に関する申告書の提出があってもなくても、同様の計算方法により徴収すべき事となっています。 実際の計算方法は、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j12 (税率については全国一律です。)
お礼
早速のご返事有難うございます。指摘の通りの計算方法で処理していきます。