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これは刑法でいう恐喝ではないのか?
いつもお世話になっております。 学生のサークルを運営しているのですが、OBで会費を10万使い込んでなんど催促しても返さない人(今は卒業して他府県にいる)がいるので、内容証明で請求したところ、内容証明で回答してきました。 「自分は金を返す義務はない!(説明理由なし)」 「おまえを告訴する!」 「おまえを民事で訴えてやる!」 という内容でした。 これは恐喝の内容を含んでいるように感じますが刑法上ではどうなのでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
No.4の回答者です。 質問内容の再確認ですが、質問内容は >これは刑法でいう恐喝ではないのか? ですね? 答えとしては、他の回答者様も書いている通り、これだけで直ちに恐喝罪が成立することはないでしょう。 ただし、補足していただいた内容から判断すると、横領罪が成立する可能性はあるようです。 が、横領罪で告発したりするよりも、相手から大事な会費を取り戻す方が良いですね。 お勧めなのは少額訴訟です。 少額訴訟について↓ http://www.e-legal-office.net/syougaku/ 少額訴訟について簡単に説明すると、民事上小額(30万円以下、平成16年4月1日以降に事由が発生した場合は60万円以下)の請求に関する簡易な訴訟手続きで、弁護士などを雇わない本人訴訟が比較的楽にできます。また、裁判は基本的に1日で終わり、出された判決は法的な拘束力を持ちます。 ご質問の趣旨からは外れますが、このような方法を検討されてはいかがでしょうか。
その他の回答 (6)
一般人が恐怖心を抱く内容であるか否かが恐喝の判断基準です。 「金を返す義務なし」=根拠によります。 「告訴する」=正当な法的手続です。 「民事で訴える」=日本は法治国家なので正当な法的手続です よって恐喝罪は成立しません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
「告訴する。」というのは不法行為ではないので、恐喝には該当しないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- jg5dzx
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はじめまして。 ご質問内容から直ちに恐喝罪が成立することはないと思われます。 >学生のサークルを運営しているのですが 貴方が現在のサークルの責任者でよろしいのですか? >OBで会費を10万使い込んで 使い込みの証拠はありますか? また相手方は卒業までどんな形でサークルと関わっていたのですか? 一般会員であったのか、会費の管理について責任ある立場であったのかで違いが出てきます。 >内容証明で請求したところ、内容証明で回答してきました。 いずれも証拠化ができるという事で間違いありませんか? 補足説明をお願いします。
補足
>貴方が現在のサークルの責任者でよろしいのですか? はい。そうです。 >使い込みの証拠はありますか? はい。その人は会計でした。前会長が「10万足りないのはどうしたんだ?」と聞いたところ「エアコンが壊れたので借りた。すぐに返す。」と昨年の8月に言ったそうです。 >いずれも証拠化ができるという事で間違いありませんか? はい。できます。 よろしくお願いします。 また相手方は卒業までどんな形でサークルと関わっていたのですか?
- poponponpo
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内容証明郵便って言うものは、郵便局長がその書面の内容を証明するだけのものです。 主に裁判での証拠として採用されるために送り、証拠として確かにその内容を相手に送ったことを確実に証明するためのものです。 したがって、裁判で不利になる事実を送ることも可能で、不利になる事実も証拠として採用されます。 返さないことを相手が宣言したわけですから、今後は民事裁判でしか解決することは難しいと思われ、小額訴訟などで強制執行のできる判決をもらい給与差し押さえなどで対抗する以外ないでしょう。 告訴や民事訴訟は国民に与えられた権利ですから、それが恐喝に該当するとは思えませんが、民事裁判での心証は極めて不利になると考えられます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
恐喝までいかないかな? なぜなら、あなたが怖がる内容ではないから・・・ しかし、そのOBは なんていうか 大学を出ているのに・・・ 「自分は金を返す義務はない!(説明理由なし)」 だけにしとけばいいのにね。
お礼
はい。怖くはありませんが、困っています。
- martial
- ベストアンサー率37% (55/145)
訴えてやるというのが恐喝になる可能性は低いと思われますが、 お金を使い込んだ点で、横領罪など適用されませんかね。 彼は使ってないと言ってますが、彼という証拠はあるんですか?
お礼
昨年の8月には使ったことを認めていたのですが、今は否定しています。証拠というか通帳はその人が管理していました。
お礼
たびたびのご回答ありがとうございました。少額訴訟を検討してみます。