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支払い義務は無いと思うのですが

支払い義務は無いと思うのですが 現在38歳20年前のクラブ活動の会費です。 大学時代に1回だけ参加したクラブ活動のOB会費をいまだに請求されています。 年に一度定期発表会を行っていたクラブで一度だけクラブ活動として参加した後、卒業後になって今までOB会費を請求され続けています。 ずっと無視していますがいつまでも実家に送られるのは迷惑なのでやめて欲しい事と支払う意思が無いことを伝えようと思いますがお金が絡むので下手に主張されると面倒になりそうで迷っています。 一度ですっぱり終わらせるためには 支払う意思が無い事。 OB会には入会した覚えもないし参加する意思も伝えた覚えはない事。 を内容証明などで送るのがベストでしょうか? 会の会長と送り主の会計の人は先輩にあたり真面目で口のたつタイプの人でした。20年たっているとはいえ出来れば直接話などはしたくないと思っています。 同級生は数回参加したにも関わらず請求されていません。実家にも送ってきていないと言います。

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

退会していなければ請求されるのが当たり前です 退会届を出せばいいのです

  • e410
  • ベストアンサー率31% (14/45)
回答No.2

こんにちは!! 法律のうろ覚えで申し訳ないですが… 20年催促がなければ、完全に時効です!! ただ今まで催促があったとのことですが、どれくらいの期間に1回とかありましたか? 多分10年で時効になると思います!! ただ支払いを催促して、半年以内に裁判所に申し出て、裁判所が払う義務がある!!となった場合に、催促の時から時効がストップします!! つまり裁判所から催促が来てなかったり、ただ手紙だけなら、時効はどんどん経過して10年経てば、払わなくていいです!! しかし、もしあなた様が、払うから待って!!とか、いついつに払うから!!などと、相手に言った場合・認めた場合は、時効は0になります!! つまりまた10年経つか、払うまで、あなた様に義務が発生します!! なので、時効だから無効です!! と言った方が早いです!! しかし、残念ながら冒頭にもありましたように、法律があやふやで、10年の時効が確かかが不明(多分民事債権になれば10年と思います…) またあなたに内容証明郵便を送って、半年以内に相手が裁判所などに支払う義務ありますよね?!みたいな時効を中断させる行為(裁判外の請求→差し押さえなど)をしてたら、20年経っても無効です(>_<) 逆に延々と請求書だけの送付だけでは、厳密には法律上時効が中断することはないです!! お力になれず、申し訳ないですが、専門家へ相談・依頼されるといいかもです!! 払う分と相談料を吟味しながら(^_^;)

  • ttt1214
  • ベストアンサー率20% (65/323)
回答No.1

まずは、きちんと断る事です。 手紙でもメールでも良いと思いますが。 質問者様の意思を伝えるのが重要なんではないでしょうか? サークル活動には参加もしないし、OB会も参加する気もない。 ゆえに、会費を払う気持ちがないと、はっきり伝えた方が良いと思います。 仮にその後請求が来た場合は、警察に訴えを起こしますとあとがきにでも付け加えれば、請求はなくなると思います。

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