- ベストアンサー
役員報酬の未払い分に掛かる税金の、過剰納税分について
起業をするに当たって、役員報酬額の設定を検討しています。 具体的な数字を例に挙げますと ・役員報酬を50万/月に設定する ・実際受け取る金額は30万/月 とします。 これに対して、所得税、住民税、保険料等は50万に対してかかるため、実際受け取る30万に対する税金より高くなってしまうと思います。 この過剰納税分に対する取り扱いはどうなるのでしょうか? 年末調整のようなものがあるのでしょうか? それとも、次年度にそのまま持ち込まれるのでしょうか? ご回答、お待ちしております。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
過剰納税分という考え方が間違いです。 月額報酬が50万円なので会社の都合で30万円の支払いでも、収入金額が50万円である事には変わりません。 未払いの20万円は受け取る権利がある訳ですから、後日会社から支払って貰えば済む事です。 30万円しか払えない会社の財政状態であれば、月額報酬も30万円が妥当だと思います。 帳簿処理上は結果的に未払となりますが、実質には50万円全額を支払って当事者から20万円を借り受けたとなりますし、税務署については借入をしてまで報酬を支払うのは現実的でないとする見解なので調査時などは否認される可能性が高くなります。
その他の回答 (2)
- munorabu
- ベストアンサー率55% (627/1120)
No1のものです。 いきなり否認というのは無いでしょうが、そう理解されていた方が良いと思います。 毎月一定額ということで役員賞与ではありませんが、定期同額給与の施行から調査時については給与未払額や役員借入金の増加額について厳しくなっているのは確かです。 最終的には話し合いになると思いますが、計上額と支払対象額は同額とされる方が無難です。
お礼
改めてのご回答、ありがとうございます。 決定の際、十分に参考させていただきます。 またの機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
- techneco
- ベストアンサー率35% (77/215)
税金に関しては#1の方の通りです。 なお役員報酬は、一度決めると基本的に1年間は変更できません。 儲かったからと言って途中で報酬を上げたりボーナスを出すと否認されます。(税金がかかる) 逆に下げることもできません。慎重に決めた方がいいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 また、ご丁寧にアドバイスいただき、ありがとうございます。 おっしゃる通り1年間は同じ役員報酬の設定でいく予定なのですが、起業段階で確定している売り上げはないため、慎重に決める必要があると認識しています。
お礼
非常に明快なご回答をいただき、ありがとうございます。 一点だけ理解できない文面があるのですが、 >>借入をしてまで報酬を支払うのは現実的でないとする見解なので調査時などは否認される可能性が高くなります。 何が否認されてしまうのでしょうか? 懸念しているのが、仮に ・設定50万円 ・3か月は50万円支払われたが、残り9か月は30万円しか支払われなかった。 という条件の下だと、そもそも設定している役員報酬が適切でないということで、設定を30万円、50万円支払われた月の過剰分20万円が役員賞与として認識される可能性がある、ということでしょうか? 細かい話になってしまいますが、よろしくお願いいたします。