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年金受給資格についての悩み
- 支払い期間が不足しているため、年金受給資格について悩んでいます。
- 厚生年金の納付が15年程度であるにもかかわらず、30年近く未納が続いています。
- 60歳で年金を受けるためには、あと10年分の支払いが必要ですが、諦めるべきか悩んでいます。
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未納分の年金は、2年以上前の未納分は支払う事が出来ません。 未納分は2年前まで支払う事が出来ます。 ただ、60歳から65歳に到達するまでの間は、任意加入制度がありますので、加入期間を増やす事が出来ます。ですがこれでも10年分にはなりませんよね。2年前の分と合わせても7年で、後3年足りません。 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない、昭和40年4月1日以前に生まれた方は特例的に65歳以上70歳到達までの間任意加入する事も出来るようですので、詳しくは社会保険庁に問い合わせてみると良いかと思いますよ。 ただ、もう年金は払わないのでしたら、厚生年金に加入していた15年分のみが受給されるはずです。 受給される年金額は以下のサイトで計算されてみてください。 http://www.saveinfo.or.jp/tool/nenkinsimu/sisan/index.html
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- kurikuri_maroon
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要加入期間(正しくは「受給資格期間」。原則25年以上。)と追納(2年以内。)については、基本的に#1の方が回答して下さったとおりですので、補足質問の部分に関してのみ、お答えしますね。 ■ 特別支給の老齢厚生年金を受給するとき ○ 特別支給の老齢厚生年金とは? 厚生年金保険の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金を受ける資格を満たしている人(受給資格期間は原則25年以上。国民年金、厚生年金保険、共済組合の加入期間の通算。)に、60歳から65歳になるまで生年月日に応じて支給される年金。 ○ 年金額は? 定額部分(「定額単価×加入月数」)と報酬比例部分(在職中の給与に比例)。 ○ 受給要件(以下のすべてを満たすこと) 1.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること 2.厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること 3.60歳以上になっていること 4.昭和24年(女性は昭和29年)4月1日以前生まれであること ○ 制限事項 1.60歳以降も厚生年金保険被保険者であるとき、又は雇用保険による給付を受けているときは、一部又は全部を支給停止。 2.昭和24年(女性は昭和29年)4月2日以降生まれの人には、報酬比例部分相当の老齢厚生年金(注:厳密には「特別支給の老齢厚生年金」ではない。)のみを支給。 ■ 65歳以降の老齢厚生年金 ○ 年金の性格 1.1か月でも厚生年金保険の加入期間があれば、65歳から老齢基礎年金に上乗せする形で支給される。 2.「特別支給の老齢厚生年金」を受けていた場合は、報酬比例部分が老齢厚生年金に、定額部分が老齢基礎年金に相当する。 3.65歳以降は、雇用保険による給付を受けても、老齢厚生年金は支給停止にならない。 ○ 受給要件(以下のすべてを満たすこと) 1.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること 2.厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あること 3.65歳になっていること ○ 制限事項 1.65歳前に「特別支給の老齢厚生年金」を受けていた人は、65歳でその受給権がなくなり、新たに老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取ることになる(要 手続き)。 いずれも、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年以上)を満たしていることを前提(ここが大前提!)に、「厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上(特別支給の老齢厚生年金では1年以上)あるか否か」を見て、受給の可否を認定しています。 言い替えますと、最低限、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年以上)が満たされていることが必須になります。
お礼
やはり、最低限「25年」が必要なのですね。 支払って来なかった分、今になって重くのしかかります・・・ もっと年金について知識を付ければ親もこんなことにならずに済んだと思うのですが(涙) 詳しい説明をありがとうございました!! まずは一度、社会保険庁に出向きたいと思います。
お礼
年金サイト、確認してみました。 良いサイトを教えていただき、ありがとうございます。 そうですね。社会保険庁に問い合わせてみたいと思います。 今からでも間に合うようなら、加入手続きを取って25年の受給資格を取れるよう、親を説得したいと思います・・・ ご回答、どうもありがとうございました!!!
補足
ご回答ありがとうございます。 質問があります。 <ただ、もう年金は払わないのでしたら、厚生年金に加入していた15年分のみが受給されるはずです。 とありますが、厚生年金は、25年間の納入期間が足りなくても、年金を受け取ることができるのでしょうか・・・?