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貢ぎ男から逃げる方法

彼と婚約まではしていませんが、将来、同棲したいと言われています。 それも年明けに、新しいマンションに越すから 一緒に暮らして欲しいと言われています。 でも、一緒に暮らすのはイヤだな・・と思っています。 今まで、散々、いろんな物を買ってもらったり お金を貰ったりしました。 ここで逃げたら、同棲破棄の慰謝料とか婚約破棄とかの 慰謝料が発生するのでしょうか? うまく逃げれる方法ないでしょうか? ちなみに、以前に別れ話を出した時に、 今まで渡したお金を全額返金せよ。と、 慰謝料100万円を10日間以内に支払え!と、 行政書士を使って内容証明が自宅に届きました。

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noname#65099
noname#65099
回答No.1

>彼と婚約まではしていませんが、将来、同棲したいと言われています。 ごめんなさい。意味が分かりません。「結婚したい」じゃなく「同棲したい」って一体なんなんでしょうか? 過去のプレゼントは返却する必要はありません。 が、例え恋人同士でもお金は返却する義務があります。物は、プレゼントとしてもらっただけなので、法的にも問題ないと思いますが、お金はまた話が別になると思います。 婚約してないのに婚約破棄の慰謝料は発生しませんが、結婚詐欺のような形でその気がないのに結婚を匂わせる言葉を使い、相手をだましたのなら、結婚詐欺の慰謝料が発生する場合があるでしょうね。 相手が代書屋を使って内容証明を送ってきたのなら、質問者も法のプロの所に駆け込んで相談した方が良いと思います。

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