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婚約破棄されてしまいました

結婚相談所で出会い、すぐに結婚の話になり、彼が忙しい人で家も遠かったので「一緒に住もう」と言われ一緒に住んでいました。10月には結婚する予定で婚約指輪ももらい、私の親にも会いにいきました。私は一人暮らしをしていて、家具などはあるから持ってこなくていいよ、といわれ、服などの最小限のものだけを持っていき、他のものは処分してきました。会社も彼がお店をやっているのでその手伝いをするということになっていて、仕事を引継ぎ次第辞めることになっていました。付き合って一ヵ月半で彼の様子がおかしかったので「嫌いになったの?」ときいたところ、「好きでもなんでもないし、一緒にいたくない」といわれ、別れを告げられました。いくところもお金もなく、それから一ヶ月一緒に暮らしましたが、母親が保険を解約してお金をくれ、家を出ました。「引越し代や家具代は出してあげる」と彼は言っていたのですが引越しが決まってからも口だけで実際に払ってくれず、次の仕事も決まっていなかったのでネットで婚約破棄について調べ、内容証明を行政書士の方に頼んで作成してもらい、慰謝料を請求しました。内容証明を受け取ってから十日以内にお金をもらえないと訴えますというような内容だったのですが、その約束の日は過ぎてしまいました。付き合っていた期間も短いだけに裁判を起こしてもあまり金額はとれないということだったのですが、せめて引越し代だけでもきちんともらえないものでしょうか?一度慰謝料を請求しているだけに顔をあわせてそういう話をすることもできないので困っています。よろしくお願い致します。

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回答No.1

 行政書士の開業者ですが、このような違法行為や安易な法律相談をして収入を得る行政書士には迷惑をしておりますし、不快に思っています 。  まず、行政書士に頼んだのがそもそもの間違いです。最近そういう被害者が増えていますが、行政書士は法律の専門家ではありません。基本業務は許認可申請です。内容証明は送れますが、争いの無い事件に限られます。今回のケースは、私ども行政書士には関与できません。関与したら犯罪で、最高で懲役二年です。逮捕者も多数でています。  普通の人は、「支払いがなければ訴訟にします」と行政書士から内容証明がきても相手にしません。なぜなら、私たちは裁判にも事件にも関われなければ、法律相談業務も出来ないからです。極端に言えば、「英検二級持ってます。被害者に慰謝料を払わなければ裁判にします」なんて内容証明が来ても相手にしないでしょう?それと同じ事です。それどころか、弁護士会や司法書士会、警察にバレたら逮捕されますから、逆効果です。  今回のケースでも、慰謝料も損害賠償請求もできます。その行政書士が大して取れないといったのは、裁判にしたら関与できないから報酬を得られないと考えたのでしょう。  弁護士に相談する事を勧めます。また、訴額が140万以下なら司法書士でも良いでしょう。弁護人として司法書士も法廷に立てますから。その方が経済的です。140万を超えるなら裁判書類だけですから、それなら弁護士ですね。  今回その行政書士にお金を払ったのなら、取り返せます。違法行為ですから。何だかんだ屁理屈を言うなら、「行政書士会や弁護士会、司法書士会に通報します」と言ってください。  同業者として恥ずかしい思いです。断固とした態度で立ち向かいましょう。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~dq9m-skn/index.htm
krio
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。行政書士がこういったことに関与するのは違法なんですね、びっくりしました。しかも、その行政書士の方は内容証明を送ったら9割以上は慰謝料がとれると言っていました。騙されてたんですね(;-;) 訴額は引越し代など含めて100万ほどもらえればいいかなと思っていますので司法書士について調べてみますね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • alive2004
  • ベストアンサー率58% (126/216)
回答No.3

◎まずは、『内容証明を行政書士の方に頼んで作成してもらい、慰謝料を請求しました』と有りますが、この「行政書士」は単に「内容証明」をあなたの名前で作成しただけですね。 ◎本来「行政書士」とは「登録・許認可等の書類等」の作成及びその相談は受任出来ますが、一般的に云う「法律業務」や「法律相談」に携わることは「弁護士法」等に因り許されていません。 ◎最近も「行政書士」に係わる「問題」「回答」がこのWebでも寄せられていますので、ご参考にして下さい。 ●http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1014574 ◎次に、『付き合っていた期間も短いだけに裁判を起こしてもあまり金額はとれないということだったのですが』と有りますが、私はそうでは無いと思います。 ◎ご質問の文面からすると・・・ ○一ヵ月半で彼の様子がおかしかったので。 ○好きでもなんでもないし、一緒にいたくない。 ○別れを告げられました。 ○それから一ヶ月一緒に暮らしましたが、家を出ました。 ・・・と有ります。 ◎これらが、婚約破棄事由だとすれば、相当する慰謝料の請求は妥当で有り、当然であると考えます。 ◎なぜなら、婚約破棄に基づく「慰謝料」とは、あなたが「一方的に婚約を破棄された事」に対する「損害賠償」請求であるからです。 ◎本件の場合は・・・ ○10月には結婚する予定で婚約指輪ももらい。 ○私の親にも会いにいきました。 との事ですから、一応法的な婚約の要件も満たしていると考えますが、第三者的な立証要件も存在するでしょうか。 ◎例えば、式場の予約・式場の下見・相手の両親や親類への挨拶・二人に因る友人への告知等々です。 ◎勿論、例え上記が欠如しても本件は、「結婚相談所で出会い」「婚約指輪ももらい」「同棲生活」が存在しますので、先に述べた「法的な婚約の要件」の立証は可能かと思います。 ◎さて「慰謝料請求=損害賠償請求」ですが、考え方としては・・・ (1)一方的な婚約破棄に因るあなたの精神的苦痛。 (2)本件結婚の為に「会社を退職」する事による損害賠償。 (3)引っ越し、その他の費用。 が、「慰謝料請求=損害賠償請求」の骨子だと考えます。 ◎また、「婚約指輪」等は返還すると考えた方が良いと思います。 ◎今後については、やはり「弁護士に相談・委任」され「あなたの損害賠償請求の権利」を行使するのが良策と思慮致します。 ◎先ずは、30分5250円(東京三弁護士会の場合)の時間相談を1時間ほどお願いして、疑問点を解消し今後の指針をご自分でお決めになる事をお勧めします。 各弁護士会の相談窓口です。 http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/houritsusoudan.html ◎また、裁判・弁護士費用にご不安で有れば、法律相談を行うとともに、手続費用を立替え、弁護士・司法書士の紹介を行っている財団法人法律扶助会と云う機関も有ります。 【法律扶助は、国民の権利の平等な実現をはかるために、法律の専門家による援助や、裁判のための費用を援助する制度です。金銭や不動産、離婚などの民事の紛争に出会った人や、刑事事件の被疑者や被告人となった人に対して、憲法32条は、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」と定め、裁判所において適正な法的判断を受ける機会を保障しています】との理念に基づいた機関です。 ◎法律扶助会の相談窓口です。 ●http://www.jlaa.or.jp/branch/index.html ◎ご質問の文面からの推量を含んだアドバイスです。ご参考の一部程度にお読み下さい。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/houritsusoudan.html
krio
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり司法書士の方に頼むのがよいみたいですね。慰謝料もちゃんともらえそうなのでとても安心しました。ただ、費用の面が調べてもわからなかったのですが、どのくらいになるのでしょうか?一応相談してみるつもりではいますが、どのくらいかかるのか分かると嬉しいのですが。裁判費用で結局慰謝料がなくなってしまっては元も子もないですよね・・・。

回答No.2

 言い忘れていました。同じ司法書士でも、「簡裁代理権」を持った司法書士だと代理人交渉も訴訟代理人にもなれます。つまり、貴女が元婚約者と交渉するのではなく、司法書士さんが直接交渉をしてくれます。こうなると、元婚約者は直接あなたに許可無く連絡を出来ず、司法書士さんを通さなければいけないので、脅されたり丸め込まれたりする事もなくなります。また、交渉決裂してもそのまま裁判に持ちこめば良いだけですから。  ただ、お金に余裕があれば弁護士さんが一番インパクトがありますね。どちらも違法ではないので、自由に選択できます。ご健闘をお祈りいたします。

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