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行政書士の問題行動と東京都行政書士会の対応について
- 行政書士が行う問題行動について、東京都行政書士会の対応が甘いのかについて教えてください。
- 行政書士としての職務を果たさない行為や脅迫を受けた際、東京都行政書士会が処罰を行ってくれない場合、どう対応すべきか教えてください。
- 行政書士として名乗る者が電話で示談や慰謝料の話をするなどの行為があり、東京都行政書士会に処罰を求めたが受け入れられなかった場合、どのように対応すればよいか教えてください。
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>※行政書士として名乗って電話を掛けてきて示談の話とか慰謝料の話を電話だけでしてきてる事 > (内容証明を書くのは手間とか言ってきて内容証明はもらっていません) 法的には全く問題ありません。 慰謝料の話を内容証明でやるなんて保険会社もやりません。 電話で行ってはいけないと言う法律もありませんよ、 >※私の事を第三者に一番最初に話している ? (相手側本人が電話をしてきて、内容については行政書士が話し始めている) 誰が第三者なのでしょうか? 相手は当事者ですよね?行政書士は依頼人(きっと当事者の相手なのでしょう。)の代理人ですから、第三者ではありませんが・・・ >※電話の内容でお金を払わなければ提起するとか出るとこ出てもいいんぞと脅し口調で言われた 脅しと取ったかは取り方の問題であるだけです。 出る所と言うのは、貴方はどこと思われたのですか? マグロ漁船の事ですか? 裁判だと思われたのなら、裁判は正当な判断を行う所で、加害者でも被害者でもそこで判断を仰ぐ事は国民の権利として認められている物ですので、それは脅しとはなりません。 違法行為を行いと言う事でなければ、脅しと話しませんよ。 違法行為を行っている訳でもないのに、行政書士会に何をしろと言って居るのでしょう? もちろん「慰謝料が払えなければ、マグロ漁船に乗って賠償してもらうぞ!」などと言ったのであれば、脅しとする事は出来る可能性はありますが、単なる提案しただけと言われればそれで終りです。 裁判の事であれば国民の権利である以上、脅しにはなりません。
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- n_kamyi
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証拠があるなら、警察に脅迫されたと告訴すればいいのでは? もしくは弁護士会に相談ですね。 非弁行為は弁護士の職権を犯す行為ですから、動いてくれるかもしれませんよ。