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セットで販売されている品物のうち,1つだけを買う方法は?
先日,N県N市にある,県の物産館のような道の駅で,有名な幻の名酒を買おうと思ったのですが,別の日本酒とセットでしか売れないと言われました。 これは,抱き合わせ商法とか,セット販売とかいうものですか? これは,商法でいけないことになっているって聞いたんですけど,本当ですか? これは,第何条に書いてあるのですか? セットになって売っている商品のうち,1つだけを買いたいときって,どうすればよいのですか? 店頭で法律がどうのこうの言っても,売ってくれないと思うのですが。 まさか,警察や裁判所や弁護士さんの力を借りないと買えないほどの幻の名酒なのでしょうか。
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お礼
ありがとうございます。 そうですか,小売店は事業者ではないのですね。 私は,小売店や会社を含む全ての企業が事業者だと思っていました。 浅はかだったのですね。 やっぱり,セットで買うしかないのでしょうかねぇ。