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弁護について
昔、TVドラマで見たのですが、弁護士の変わりに、一般の人が弁護をしているのをみました。 その裁判は民事か刑事かわすれましたが・・・。 弁護士の変わりに一般の人が弁護って出来るのですかね? もし出来るのなら、お手数ですが、それがのっている、ホームページや法律(民法第○○条)を教えてもらえませんか?
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>弁護士の変わりに一般の人が弁護って出来るのですかね? できますよ。補佐人という制度があります 民事訴訟法第60条(補佐人) 当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。3 補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。 弁護士(代理人)との違いは 1.裁判所の許可が必要 2.当事者が法定に出席しない場合は弁護ができない という点です。 私も経験があります。知人が損害賠償で訴えられた裁判で初回および第2回目の裁判の時に一緒に行ったら、会議室で開かれ、裁判官に「貴方はどなた?」と聞かれたので「補佐人として参加を許可願いたいのですが」と私が答えたら「傍聴人として参加頂くことにしましょう」という返事が返ってきました。 裁判が始まって、知人は裁判官に何を聞かれても不安そうに私の顔をみるので私は「こう言っているので、こう答えて下さい」という繰り返しになって、次回の裁判以降、裁判官も相手の弁護士もすべて私に発言し、私が答えられないときは知人に聞いて答えるというスタイルが定着しました。要するに私が弁護士役、厳密には補佐役になったわけです。 ただし損害賠償請求の難しい裁判でしたから、知人と私2人で手分けして弁護士さんを探し、行き付けのクラブのママさんの客に弁護士さんがいることが判って、その弁護士さんにママから強引!に頼んでもらって、私の役割は弁護士さんに引継ぎ、弁護士と知人の打ち合わせの時私が参加するスタイルに変えました。 弁護士、私、知人の3人がかりで裁判した甲斐あって勝訴しました。弁護士は嫌がったのですが私は「反訴して原告から損害賠償金を取ろう」と主張し弁護士も渋々みとめたのですが、こちらも勝訴して、弁護士代をチャラにできました。
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- nrb
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昔、TVドラマで見たのですが、弁護士の変わりに、一般の人が弁護をしているのをみました。 これって 一般に証人と呼ばれる人ですよ 弁護士や本人がその主張を証明するために、証人を呼ぶことは沢山あります どう言う人物であるのか・・とか 目撃者の証言とかですね 一般の人が弁護をしているのをみましたでは無く 証人として証言してる人ですよ一般の人の殆どです これが弁護してるように見えてだけです 弁護士が弁護しやすように証人に発言さでることにより弁護する方法です 証人と呼ばれてますよ 下の方の話で無いです (書いてる内容は有ってる・・けど・・・)
お礼
う~ん。そのTVドラマの名前を忘れましたが、内容は「地方の人が東京に弁護士を探しに行く。そこで、TVドラマで弁護士の役をやっている3流役者に出会う。そして、弁護士と間違いつれて帰ってくるが、あとあと役者と言うことがわかる。しかし、そこで予算をつかってしまったため、弁護士として、その人をたてる」のような感じです。 しかし、質問に答えていただき、ありがとうございました。
- pacsia
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簡易裁判所、家庭裁判所は弁護士ではない物でも弁護できます。 行政書士などもそうですが、親族や知人でも出来ます。 ただしね民事調停などの場合は、調停委員会の許可を要する事もあります。 地裁以上に関しては、弁護士以外は代理できません。 本人一人で戦うか、弁護士をつけるかの選択しかありません。 もっとも、初公判は次回の日取りを決めるだけ、それ以降は書記官室で書類を交わすだけなので、正直言って弁護士っていらないと思うんですけどね。 準備書面を作ってもらうというだけで十分だと思いますが。 ちなみに弁護は民法上の規定ではないので(民法第○○条)という質問には回答できません。
お礼
色々わかりやすくありがとうございます。 これからも、よろしくお願いします。
- SUPER-NEO
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一般の人が裁判の代理人になることは、 民事訴訟法および刑事訴訟法に触れます。 また、弁護士以外の者が弁護活動をするのは、 弁護士法72条に触れます。 恐らく、ドラマで見たというのは、 証人尋問の場面だと思います。 証人尋問では、当事者は事件の目撃者などが 法廷の証言台で証言をする場です。
お礼
いや、確かに弁護士の代わりに弁護をしていました。 しかし、質問にお答えいただき、ありがとうございました。
- ventus
- ベストアンサー率37% (12/32)
刑事訴訟法第31条 1項 弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。 2項 簡易裁判所、家庭裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。但し、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。 民事訴訟法 第54条 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。 ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。 というような条文があります。 刑事事件でも民事事件でも基本的には弁護士が弁護人となる。 でも簡易裁判などについては裁判所の特別の許可によりそうでない者も弁護ができる。 全部弁護士じゃなくてもいい、ってことになると必ずそこにつけ込んだ「司法浪人生を格安で紹介」とかいう類の商売が出てきて、司法は混乱するでしょう。
お礼
法律に基づいて説明していただき、ありがとうございました。とても、根拠があり納得いきました。
お礼
ありがとうございます。 とても、参考になります。それと同時に疑問もすべて解決できました。