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法律ではどう扱われるのでしょう??
パワハラを受けていた社員が、会社で自殺した場合、 自殺した社員の身内に、何らかの損害賠償を請求される、請求できるのでしょうか? 「死んでやる」「損害賠償とるよ」的な雑談の中での話なので、暗くとらえず、 法律的にどうなのか、教えてください。
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実際のところ、「やってみなければわからない」でしょうが… その「やってみなければわからない」部分を適当に埋めて推測すると… >会社内で死なれてしまって迷惑…という意味で、 >身内に損害賠償がくるか、ということを知りたかったのです。 会社内で自殺したという場合には、おそらく会社が最も心配するのは「労災」とされること。 その自殺の理由がパワハラかどうか、そんな事が判明する前から、『会社で自殺したという事は、会社に自殺の動機がある可能性が非常に高い』と考えて動くと思います。 会社からすると、遺族に損害賠償請求する→遺族は弁護士に相談する→弁護士は逆に労災で訴えて、損害賠償請求できるぐらいだとアドバイス→遺族から労災請求される、とヤブヘビ状態になる可能性が非常に高い。 なので、会社からは損害賠償だとかの話は持ち出さないんじゃないかな?と感じます。
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- hekiyu
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1,自殺した人は、パワハラをした上司や会社にたいして 損害賠償を請求できます。 遺族はその損害賠償請求権を相続します。 死んだのに、損害賠償を請求できるのか、という 問題がありますが、これは出来ることになっています。 2,また、遺族は遺族で、固有の損害賠償を請求できます。 ただ、実際には相当な困難が予想されます。 まず、パワハラがあったこと、そのパワハラが違法で あったことを立証せねばなりません。 次に、自殺とそのパワハラの間に因果関係が存在する ことを立証する必要があります。 これが難関です。 遺書に書いてあった、というだけでは不十分な場合が多いです。
- 1964orihime
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会社が自殺されたことで損害があれば、当然に損害賠償請求は出来ると思いますよ。 もっとも、損害をどうやって計算するのだろう? ただ、請求は本人あてなので、身内というか遺族が相続をした場合に限ると思います。 ただ、パワハラが原因だったら、会社が反対に損害賠償を請求されると思います。 会社としては、権利はあるけど、請求などしたら、パワハラの賠償請求に影響すると思うから、大事にしないような気もします。
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回答ありがとうございます。 そう、自分の分譲のマンションとかなら、そこで自殺者が出ると物件価値が下がるので、、、という感覚で、会社であっても、自社ビル、賃貸どちらであっても、「うちの建物で・・・」となるのではないかと思い、質問しました。
- chie65536(@chie65535)
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請求が認められるかどうかは、ケースバイケース。 「○○がやってるパワハラが辛いので死ぬ」って言う遺書があって、パワハラがあったと言う証言があって、会社がそれを認めた場合だけ「会社がきちんと監督すべきなのに、監督が行き届いて無かった」ってのを理由に、(パワハラ実行者に対してではなく)会社に対して過失責任が問えるかも知れない。 遺族がパワハラを実行した本人を訴えても、訴えがストレートに認められる可能性は低いと思う。 実行者本人が「確かにプレッシャーは与えたが、本人の意欲向上の為、指導の一環として行った事で、まさか死ぬとは思わなかった」って言えば、責任の追及は難しくなる。 ぶっちゃけ、いじめ自殺事件やパワハラ自殺事件は「実際に裁判してみないとわからない」ってのが現状。
お礼
解答ありがとうございます。 いや、、、違うんです。 会社内で死なれてしまって迷惑…という意味で、 身内に損害賠償がくるか、ということを知りたかったのです。
- adobe_san
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出来る。 悪くすれば「刑事事件」として立件される可能性は高い。 よって該当社員全て「逮捕」ですね。 民事の場合、請求先は「会社」個人ではない。 会社は個人に対して「解雇を含んだ懲戒」を行う。 逮捕なら確実に「懲戒解雇」
お礼
解答ありがとうございます。 いや、、、違うんです。 会社内で死なれてしまって迷惑…という意味で、 身内に損害賠償がくるか、ということを知りたかったのです。
お礼
回答ありがとうございます。 いや、、、違うんです。 会社内で死なれてしまって迷惑、自社ビルであっても価値が下がるし、賃貸であっても大家さんから請求がくるかも…という意味で、 遺族に損害賠償がくるか、ということを知りたかったのです。