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本業とは別にバイトをします

今、親と同居はしていませんが、親元で働いていて、そこで年間84万の収入を得ています。 それに加え、今度からコンビニでバイトをしたいと思っています。 時給1000円で一日7時間、週一で働きたいと思っています。 ですが、諸事情でそのバイトが親に知られたくありません。 そこで本題なのですが 84万+バイト料で年間120万近く行くと思います。 年金や税金を当然払ったとして、親にバイトを知られてしまうことがあるでしょうか。 つまり、本職場に副業が知られる場合があるのか教えていただけますか? 少し、カテゴリー違いな気がしますが・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.4

>ふつうの「給与」で個人経営の店です… ということならやはり、他の方が言われている「扶養控除」は関係ありません。 扶養控除は、「生計が一」でなければ取れませんし、扶養控除を取れば「給与」を払うことができません。 それからもう一つ、別の方が言われている、住民税の納付を自分で行えるのは、副業が給与所得以外の場合に選択できるものです。 副業も給与所得の場合は、副業分も含めて本業の給与から天引きとなります。 また、前年の給与が98万円以下だったのなら、住民税の支払いはないか、あってもわずかの均等割分だけです。 これまで給与から天引きはなかったことでしょうが、副業をして 98万円を超えれば、来年の 6月ごろ雇用者宛の天引きするよう通知が来ます。 >今迄年金は控除されていました… だから、何の年金ですか。 国民年金? 厚生年金?

Ruben625
質問者

お礼

すいません。抜けてました。 国民年金です。 厚生年金は多分ないと思います。 >副業をして 98万円を超えれば、来年の 6月ごろ雇用者宛の天引きするよう通知 ってことは結局ばれますよね・・・ 株とかに手を出せば誤魔化せるのかなぁ・・・

その他の回答 (3)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.3

>年間120万近く行くと思います。 年金や税金を当然払ったとして、親にバイトを知られてしまうことがあるでしょうか 親が「扶養控除等(異動)申告書」であなたを扶養控除しているのに、あなたが103万超えたために、親にも(税務署から)扶養控除が認められず、税金の増額があり、わかってしまいます。 (税務署からの通知でわかってしまうより、あなたから親に120万になるから扶養控除にしないように告げるべきです) 親に知らせないと親は「扶養控除等(異動)申告書」に不正な記載をする結果になり、税務署から重課税される可能性も。 130万以内であれば健康保険の社会保険上の扶養には該当します。

Ruben625
質問者

お礼

ありがとうございます。 扶養家族かどうか聞いてみたところ、すでに「扶養家族じゃないんじゃない?」と言われました。 ちょっとこの返答だと微妙なので、もう少し詳しく聞いてみたいと思います。

  • root16
  • ベストアンサー率31% (43/138)
回答No.2

住民税の納付を自分で行っていれば、知られない。 会社から収めていれば、次の年に 収入増に合わせた金額になっているため、 チェックが厳しい会社だと何か言われるかもしれません。

Ruben625
質問者

お礼

ありがとうございます。 住民税が天引きされてるかわからないので、聞いてみたいと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>同居はしていませんが、親元で働いていて、そこで年間84万の収入を… 同居していないとしても、ふつうの「給与」で間違いありませんか。 親御さんは大きな会社の経営者ですか、それとも個人経営のお店か何かですか。 それによって答えの条件が違ってきます。 >年金や税金を当然払ったとして… これまも自分で国民年金を払っていたのですか。 それとも親御さんが大きな会社で、厚生年金を掛けてくれていたのですか。 自分で国民年金を払っていたのなら、年金に関して心配は要らないでしょう。 税金、特に所得税 (国税) については、自分で確定申告をしても、勤め先にその情報が伝わることは、原則としてありません。 市県民税 (住民税) については、副業分も給与所得なので、給与から天引きを選択せざるを得なくなるかも知れません。 住民税の納付方法など細部については、お住まいの市町村にお尋ね下さい。

Ruben625
質問者

補足

ありがとうございます。 ふつうの「給与」で個人経営の店です。 今迄年金は控除されていました。

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