- ベストアンサー
未亡人との結婚
友人が悩んでいるので、相談させていただきます。 友人(男性)は結婚を前提にお付き合いしたい女性がいるのですが、その女性は以前結婚していました。 数年前に旦那さんが亡くなり、今はお子さんと2人で暮らしているそうです。 戸籍上、その女性はどのような立場なのでしょうか? 旦那さんの籍から抜けていないということもあるとしたら、その女性と友人が結婚するには、なにか特別な手続き?をしなければいけないのでしょうか? 法律に詳しくないので、わかりやすく教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
寡婦の戸籍上の立場は、下記のいずれかです。 A.婚姻時に妻の氏を名乗った場合、 …件の女性を筆頭者とする戸籍に、2人の子供とともに入っている。 B-1.婚姻時に夫の氏を名乗り、死別後復氏していない場合、 …夫を筆頭者とする戸籍に、2人の子供とともに入っている。 (この場合のみ、「asahi_asahi」さんのいわゆる"旦那さんの籍から抜けていない"状態) B-2-1.婚姻時に夫の氏を名乗り、死別後復氏して、子供を入籍していない場合、 …女性は婚姻前の戸籍または女性を筆頭者とする1人戸籍、 2人の子供は夫を筆頭者とする戸籍に別々に入っている。 B-2-2.婚姻時に夫の氏を名乗り、死別後復氏して、子供を入籍している場合、 …女性を筆頭者とする戸籍に、2人の子供とともに入っている。 いずれの場合も、婚姻に関しては特別な手続きは不要です。 上記B-1の場合でも、その女性は亡夫を筆頭者とする戸籍からは、 離脱します。 ただ、どの場合でも夫の氏を名乗る婚姻をする際は、 2人の子供と戸籍と氏が別になります。 これは、家庭裁判所の許可を得て、役所に届けることで 同じ戸籍、同じ氏にすることができます。 妻の氏を名乗る婚姻をする場合は、 B-1とB-2-1の場合に戸籍が別になるので、 同じ戸籍になるには上記の手続きが必要になります。
その他の回答 (2)
- joggingman
- ベストアンサー率56% (63/112)
結婚については、当人同士の合意で自由にできます。 婚姻した場合、友人さんを筆頭者とする新たな戸籍をつくることに なると思うのですが、その場合、2人の子供の氏と戸籍をどうするか 問題となります。 友人さんの氏に変更する場合ですと、母親が届け出ることにより 子供が新たな戸籍に入り、同じ氏になります。もっとも、友人さんと その子が養子または特別養子縁組(その子が6歳未満の時可能)を しない限り、親族関係はありません。 あと、その女性と義理の父母等との姻族関係は、死別後、終了の意思 表示をしていないと終了していないので、それをどうするか? という問題は残ります。 また、義理の父母とお孫さんとの血族関係は、友人さんがその子を 養子にすることでは消えませんが、特別養子にする場合は消えること になります。
- enkumic
- ベストアンサー率31% (15/47)
特別な手続きは,何もありません。 どこの籍だろうが,彼女は今「結婚していない女性」なのですから, 結婚ができる,それだけのことです。
お礼
結婚していないから結婚できる。 明解ですね。 ありがとうございました。
お礼
わかりやすく、しかも詳しく教えていただきありがとうございます。 これで、友人の背中が押せそうです。 ありがとうございました。