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未亡人(子持ち)との結婚に際して
付き合っている彼女が未亡人の子持ちです。結婚に際し、子供の引き取り方法として普通養子と特別養子がある事が民法に書かれていました。 しかし、幾つか分からない点があり、教えて欲しく宜しくお願いします。 (1)戸籍に記載されるのは養子?長男? 彼女と結婚した場合、戸籍を僕の時は彼女の子供は養子と記載されると思います。 戸籍を彼女にした時は子供は長男?養子?のどちらになるのですか? また、彼女の旧姓にした場合は? 立場が逆の場合(男の子持ち)、その子供も養子になるのですか? (2)特別養子の6才未満とは? 特別養子にするには6才未満でかつ試用期間が6カ月以上必要ですが、この6才未満はいつのタイミングなのですか? 請求時・・・6才未満? ↓ 試験的養育期間6ヶ月 ↓ 承認時・・・6才未満? 具体的には、子供の6才の誕生日が7月後半なので、いつまでに家庭裁判所に請求すれば良いのですか? (3)特別養子の条件(第817条の5) 「ただし、8才未満であって6才に達する前から・・・・(云々)」は、6才未満の時に結婚(養子)をすれば、その子供が8才未満であれば簡単に特別養子に変更可能なのですか? また、この但し書きは条件さえ合えば認可されるのですか?それともなかなか認可されないのですか? (4)遺族年金について 彼女と子供は遺族年金を貰っています。 彼女と結婚し、子供を養子(普通&特別)にすると遺族年金が無くなります。 その後離婚すると彼女とその子供は遺族年金が復活するのですか? なにぶん法律には疎いので、宜しくお願い致します。
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