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法律に詳しい方教えて下さい
今日ある事件が起きて連れとその罪においてどのようになるか言い合いになりました。 ヤフーのトピックス抜粋の事件です。 http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/net_crime/ 連れいわく初犯なら軽度の罰金で済むと言っていましたが自分はこんなに大きな社会的事件をこの容疑者は起こしているのになんか納得いきませんでした。 俺は(息子)知らなかったとかありえないと思います。し警察官もかもしれないで逮捕礼状までとれないと思います。初犯であれ明らかに重度の犯罪を犯しているのにそんなに甘い処遇でいいんでしょうか? このような場合は各自どのような刑罰、罰金が科せられるのでしょうか?
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- sapporo30
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詐欺の立証までは難しいでしょうね。 ですので、No3さんの書いてある量刑に対して 少し重いくらいではないでしょうか? 尚、犯罪であげた収益は、被害者に返還、弁済 または、追徴金として国に没収されます。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
下記の事件に酷似しています。判決もこれに近いものが想定されます。 ・会社Aに罰金100万円 ・社長Mに懲役1年6月・執行猶予3年 ・社員Kに懲役1年、執行猶予3年 http://www.udf-jp.org/2006.html 大阪市A社(平成18年5月) 平成18年5月17日、富山県警生活環境課と高岡署などは、インターネットで「ティファニー」や「グッチ」などの偽造品を販売したとして、大阪府大阪市の雑貨販売会社Aを捜索し、社長の男M(39歳)と、男性社員K(31歳)および女性社員H(42歳)の計3名を逮捕し、同社事務所から偽ブランド品1、815点などを含む計5、123点を押収した。同社は3年前から全国の約9千人に偽ブランドを売り、総額約1億円を稼いでいたという。 ネットでは、出品者登録をする際にチェックが厳しい法人での登録を避け、個人を装って登録したとみられる。オークションサイトから抹消されても、また別の個人名で登録し直して販売を続けていたことも判明した。 結果、会社Aに罰金100万円、社長Mに懲役1年6月、執行猶予3年、社員Kに懲役1年、執行猶予3年の刑が下され、社員Hは販売への関与が薄いとして起訴猶予となった。
- sirisurin
- ベストアンサー率34% (26/76)
商標法違反 「10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金」 ブランドの意匠権を侵害する場合は意匠法違反 「10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金」 出品者がニセモノのブランド品を「本物のブランド品である」と偽って販売した場合は詐欺罪 「10年以下の懲役」
補足
これ全部該当になって計2000万円の罰金と30年以下の懲役ってことなんですか?
- yun-yun007
- ベストアンサー率18% (21/116)
この中のどのニュース?
お礼
ごめんなさい偽ブランド事件です
補足
すいません!! http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/net_crime/ こっちです(llllll´▽`llllll)
お礼
ありがとうございました