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法律詳しい方お願いします

知り合いが困っているので質問させていただきます。 五年前の話になるそうですが投資の話を持ちかけられ半年後には元金は戻るからと言われ本当に戻るのかと確認した上でお金を渡したそうです。 金額は1400万です。 全然話が違うので金をかえしてほしいといったら私は預かっただけで上の人に渡したので私は関係ないので金が戻るまで待っての一点ばりで五年がたったそうです。 知り合いはその金をかえしてもらうことを望んでいます。 警察に相談した場合その人は詐欺にならないんでしょうか? 投資とは詳しくわからないので…(>_<) 300万はかえしてもらったみたいですが本人は警察でも何でもどうぞ300万かえしてるから詐欺にはならないし弁護士に相談したらかえさなくていい金だと言われたそうです。 アドバイスお願いします

みんなの回答

  • siege7898
  • ベストアンサー率21% (191/888)
回答No.4

半年後の元本保証を約束した上で1,400万円の投資話を持ちかけたんですよね?そして5年経っても300万円しか返ってこないと。 はい、詐欺です。 >全然話が違うので金をかえしてほしいといったら私は預かっただけで上の人に渡したので私は関係ないので金が戻るまで待っての一点ばりで五年がたったそうです。 領収書はどなたが発行していますか?当然発行者に返還を求めることができます。 >警察でも何でもどうぞ300万かえしてるから詐欺にはならないし弁護士に相談したらかえさなくていい金だと言われたそうです。 警察に相談なさってください。間違いなく逮捕してくれますし、その人に損害賠償請求を行うこともできます。 ちなみに、その人の行ったことは、刑事罰の対象になるのはもちろんのこと、金融商品取引法及び商法に違反しておりますし、民法上の不法行為にもあたります。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

当初から返却の意思がないのにお金を預かった という関係があれば、詐欺になります。 そうではなくて、運用などに失敗して、返せなく なったのであれば、単なる債務不履行で 犯罪にはなりません。 当初から返却の意思があったのか、無かったのか は状況や、当事者の証言などから判断しますが 詐欺の立証は難しいです。 いわゆる冒険的取引との区別が困難です。 ”300万かえしてるから詐欺にはならない”     ↑ そう簡単にはいきません。 これが通るなら、およそ詐欺などやりたい放題 になってしまいます。 契約はどうだったのですか。 契約書はあるのでしょう? 契約書の文言を良く読みましょう。 領収書はどうですか。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

履行遅滞(りこうちたい)と云って、相手が約束を遅らせている状態を言います。 質問者様は、履行の催促をすることができ、これにより、相手が履行しない場合には、遅延損害金(金利)を含めた元本の返還請求ができます。 民事上の争いですので、警察は介入しません。 金額的に認定司法書士が扱える金額ではないので、弁護士に委任して回収してもらうか、司法書士などに相談し、支援してもらいながら、本人訴訟を遂行して回収することになります。

回答No.1

半年後には元金は戻るからと言われていて、元本が戻っていないのなら詐欺ではないですか? ただ、取り戻すのには何らかの証拠(領収証やその約束を記載した書面、なければ振り込んだときの記録など)が必要になってくると思います。警察や消費者相談センターなどに連絡されてはどうですか?それで埒があかなければ、弁護士さんにお願いするしかないと思います。

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