- ベストアンサー
学歴詐称とか年齢詐称の罪について
上のようなことで会社に入社してもしばれたらどうなりますか?私の親友の知人が某一流企業にかれこれ10数年居るらしいですが
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
この前このようなテレビをやっていました。内容的には同じ用です。 たとえば学歴詐称をしたために会社に損をさせた、損害を与えた場合は、それなりに罪になります。よってくびにされても文句の言いようが無いそうですがたとえばその働いている人間が会社にとって利益を上げて成績も良いとなった場合に、学歴詐称していても罪にはならず、会社も辞めなくてもいいそうです。なにしろ法的な裁きは、学歴詐称のために会社に損をさせたか、損害を与えたかに決まってくるそうです。 けれど学歴詐称は良くないですよ。それは雇ってくれた方にとって裏切り行為ですからね。 その友人に言ってください。もしばれたとしても医者に損害を与えていなければ首にされることは無いと・・・ ただ会社の規約にそういう規約があれば別ですが・・・ けれど普通の人間ならもしばれたときは居にくいですよ。 周りの人の目がありますからね。
その他の回答 (4)
- abichan
- ベストアンサー率56% (225/397)
学歴詐称による入社後における懲戒等はその軽重及び企業側の採用基準等事例毎に種々の判例があります。 乱暴を承知で申し上げると「経歴詐称」は「重大な内容でなければ解雇事由とならない」となります。ここで問題となるのは「重大な内容」とは何かですね。経歴詐称が懲戒解雇事由とされるには、労働力の評価、選択、位置づけを誤らせ、企業秩序侵害の可能性をもつ、重大な内容のものでなければならないとなりますが、これでもまだ抽象的です。 特に「学歴詐称」について多くの判例は、最終学歴を高く詐称する場合も低く詐称する場合も、労働力の評価、選択、位置づけに直接にかかわる重大な経歴として判断し、当然に懲戒解雇事由にあたるとしています。また、企業側で求人時に「学歴不問」としていた場合には、使用者に学歴如何についての関心がないので、原則として真実告知義務違反を問われることはないでしょう。 年令詐称も準ずるでしょう。しかしながら入社10年以上経って年令が、労働力の評価、選択、位置づけにおいて企業に誤らせているとはすでに言い難いと思います。但し、年令をベースとした年令給が存在する場合は問題となるでしょう。 各々の就業規則によりますが、一般的に年令詐称は「懲戒解雇」まではいかないで「懲戒」でも解雇には値せず、戒告・減給・出勤停止までで留まると思います。
- nozomi500
- ベストアンサー率15% (594/3954)
募集が「大卒」であったら、たとえ東大卒じゃなくて明治卒を「東大卒」とかいても、犯罪じゃないでしょう。十数年いてトラブルがないんだから、問題にはならないんじゃないですか? 年齢は、健康保険や住民税ですでにばれているけど問題になっていないんじゃないでしょうか。 「大卒」でないのに「東大卒」と書いたらもちろんだめ。
学歴や年齢を詐称しても、刑法上の罪にはなりませんが、会社によっては、就業規則などで懲戒の対象としている場合があり、その規定によって処罰を受ける場合があります。 あくまでも会社の規定によりますから、一概にどうなるとは云えません。 参考urlもご覧ください。
- capi
- ベストアンサー率26% (4/15)
学歴詐称とか年齢詐称は有印私文書偽造等の罪になるという方もいますが、実際に罪にまでなった例はあまり聞きません。ただし、ばれた場合、会社から一方的に解雇されても文句は言えないようです。その場合、当然退職金等ももらえませんし、再就職の時困りますよね。学歴はともかく年齢は、社会保険とか住民票とか免許とか、絶対にばれると思いませんか?