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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:管轄外の捜査について)

管轄外の捜査について

このQ&Aのポイント
  • 5年前、スーパーでの出来事。駐車場で食事中に警察官に免許証の提示を求められたが、理由は他県のひき逃げ犯の追跡に関連していた。
  • 他県の警察が車のナンバープレートを使って容疑者の車を追跡し、捜査を行っていた可能性がある。
  • 管轄外の捜査は一定の条件下で行われることがあり、この場合は他県の警察が連携してひき逃げ犯の捜査を行っていた可能性が考えられる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • michisp
  • ベストアンサー率30% (178/584)
回答No.1

管轄内の事件・事故捜査で、容疑者が他の都道府県にいる可能性があればその該当する地域への出張捜査はあると思います。 今回の質問内容ですと、おそらく、他県ナンバーの車がひき逃げ事件を起こしたので、該当するナンバーの地区(質問者さんの住んでいる地域)を調べていたということでしょう。 逆に言えば、管轄内の事件・事故捜査で、容疑者が他の都道府県にいる場合に、その管轄する警察に捜査のお願いは出来ないと思います。 もしお願いしたら、自分とこで発生した事件だから自分達で捜査しろって言われると思いますし。 なお、都道府県をまたがって、広域に窃盗などを繰り返している事件捜査の場合は、合同捜査や共同捜査になります。

resphoina66
質問者

お礼

仰る通り、出張捜査だったのかもしれませんね。 ニセ警官だったりして・・・?と思ってばかりいたので。 すっきりしました。 回答ありがとうございました。

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