質問者は警察官職務執行法は当該警察官の行為を
第二条 (質問) 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
に相当すると考えているのではないでしょうか?
道路交通法では
第四十四条 (停車及び駐車を禁止する場所) 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分...法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
“車を止めて携帯をいじって”であれば、上記の法令の規定、警察官の命令及び危険防止に該当しないので、同条に違反しています。
第百十九条の三 次の各号のいずれかに該当する者...十万円以下の罰金に処する。
一 第四十四条
そして、
刑事訴訟法第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
の規定により、質問者は道路交通法第四十四条に違反する、現行犯人に相当します。
第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
第二百十七条 三十万円...以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
つまり、質問者は現行犯人として逮捕される危機にあったのですが、“警察官に取られ名前と住所を控えられた”によって、第二百十七条で“住居若しくは氏名が明らか”となったので、第二百十三条が適用されずに、現行犯逮捕されなかったわけです。
つまり今回の件は“職務質問”ではなく、現行犯による処理に該当します。下手に“警察官職務執行法”を言い立て、警察官に“住所や氏名”を知らせることを拒否したら、場合によって現行犯逮捕される恐れがありました。
お礼
>> つまり今回の件は“職務質問”ではなく、現行犯による処理に該当します。下手に“警察官職務執行法”を言い立て、警察官に“住所や氏名”を知らせることを拒否したら、場合によって現行犯逮捕される恐れがありました。 この部分があったのでとてもわかりやすかったです。 ありがとうございました。