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借主が死亡。貸したお金はどうなりますか?

借金などの借主が死亡した場合、借金はもどってこないのでしょうか?死亡後も返してもらいたい場合はどのような方法があるのでしょうか。なお、貸した物品に関してはどのようになるのでしょうか。 契約書や誓約書には、いつまでにと期日がないのですが(毎月いくらずつとしか書いていない)、あきらめるしかないのでしょうか・・。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.7

他の回答の通りですが この質問と前後して、「書類が改竄されているようだ(あとから加筆されている要に思う) 筆跡鑑定等で改竄を証明できないか、その書類が無効であることを証明できないか」 と言う質問がありました 質問者も そのような主張に対抗できるようにしておく必要が有るかもしれません  借用を証明する書類があるから大丈夫 とは言い切れません (印鑑証明つきの借用証(当然印鑑登録の印鑑の捺印してある)や公正証書ならば問題はありませんが) 毎月定額ではなくても返済さていて、それを証明するものはありませんか(質問者の口座に入金されているとか)

indiaindia
質問者

補足

そういうこともあるのですね。。。印鑑証明はないです。。。 ただ別のこれとは関係ない公正証書をもっているのですが、 その印鑑はきちんと印鑑証明の確認をしたもので、 それと同じ印鑑を使用した借用書はひとつあります。 そのほかのは三文判ですがこれは難しいということですね。。。 印鑑がなく、指で押印をしたものもあるのですが、これはどうなのでしょうか。 返還されたのは定額でも定期的でもないですが、 一度だけ数万円帰ってきたものがありますが。。。 これはどういう意味をもつのでしょうか?(意味がちょっとわかっていません。すみません)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.6

借用書は、立派な証拠になりますよ。 相続放棄をしない限り、支払義務はありますので、 相手は、知らないとは言わないと思いますよ。

indiaindia
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 公正証書のようなものとは違うので、あまり効力という面ではないのかと思っていました。そのように友人に伝えたいと思います。

  • RGM_79SP
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.5

相続放棄をしていなければ、相続人に返済の義務があるのは皆さんの言うととり。 まず、お金を貸したことを証明する方法として銀行の取引明細を提示するという方法があります。 箪笥預金でなく、常に個人が持ち歩ける金額でないなら預金を下ろして貸したことになりますから、借用書の日付・金額と取引日付・金額が同じ(取引日付は数日早いこともあるが)なら貸したことのあなた側の証明になると思います。 後は借りた側の証明ですが、何か大きい買い物をしたとか、他の返済に回したとかであれば、貸した日付の数日以内にそのお金が支払われたことの証拠 がつかめると思います。 その際に正規の収入を超える金額が支払われたことまで証明できれば重要な証拠になります。 ただ、使途不明の場合は難しいですが・・・。 まあ、それなりの金額を借りたとなれば遺族も思い当たるふしがあるでしょうから話し合いには応じてくれるでしょうね。 あと遺族が相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内は相続放棄が出来ますから出来ればその後に・・・ってのはあまりにも不親切なので出来ればその前にいわれた方がいいですよ。

indiaindia
質問者

補足

証明と言う面ですが、まとめて貸したものではなく、少しずつその都度立て替えるという形で貸したものが多いのですが、合計金額は相当額になります。友人の話によると500万前後と言う話です。また、借用書には双方の印と署名がありますが、これだけでは証明にはならないのでしょうか。遺族のほうとはかかわりがなく、絶対に応じる気持ちはないと思われます。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

納得させるとは その借用証の正当性を納得させることです (質問者が勝手に作成したもので被相続人(亡くなった方)は承知していなかった等を主張することが予想されますから)

indiaindia
質問者

補足

その借用書に双方の印や署名などがあるのですが、それでその正当性というのは証明できますか?

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

財産借金の全てが相続人に相続されます 相続人に返済を請求してください 相続人を納得させることが必要です、状況によっては内容証明で請求するとかの方法も必要になります ただし、相続人全員が相続放棄している場合には、請求する相手がいなくなりますから回収不能です 香典と思ってあきらめるのも一つの選択肢です

indiaindia
質問者

補足

お返事をありがとうございます。 なるほど、相続人に借金も相続されるということですね。 でも、納得させることが必要、というのは、相手がその借金などの不当性などを逆に訴えることも可能だということでしょうか。 (何しろもともと騙し取られたようなものなので)

  • survey
  • ベストアンサー率26% (17/65)
回答No.2

借主に相続人がいて、相続人が相続放棄しなければ、相続人から回収することが考えられます。

indiaindia
質問者

補足

お返事ありがとうございます! 相続人に支払義務というものは発生しないのですよね? 相続人が支払い拒否をした場合、回収は訴訟などになるのでしょうか? (すみません、なにも詳しいことがわからない素人です)

  • Mattise
  • ベストアンサー率45% (28/61)
回答No.1

保証人が居るなら保証人が返済する。 もしも財産を相続した人が居るならその人が返済する。 保証人も無く、財産を相続する人が居ない場合は回収不可能です。

indiaindia
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 保証人はいません。 財産相続するのは子供になりますが、彼らには返済義務というものが法的に発生するのですか? (何もわからないのでとんちんかんな質問ですみません)

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