• ベストアンサー

父が死亡しました。お金はどれくらい返ってくる?

先日父が56歳で亡くなりました。 そこでみなさんに質問したいのですが、死亡した時って役場や国などからお金がいくらかもらえると聞いたのですが本当でしょうか? 1 父は出稼ぎしていて仕事をしている最中に癌にかかり、自宅にもどって治療していたが結局死亡した。 2、保険などには一切入っていない 3、借金が少しあるがこれらは帳消しになるのか?   (イ○ンクレジット、銀行のバンクカード) 回答おねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

国民健康保険の場合、健康保険証と葬儀費の領収書を添えて提出しますと、3~10万円(自治体によって異なる)がもらえます。 また、18歳未満の子がいる場合、最終子が18歳になるまで遺族年金がもらえます。 借金は帳消しにはなりません。相続財産と借金の額を天秤に掛けて、相続放棄するなり判断してください。

その他の回答 (3)

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.3

お父様は公的年金(国民年金や厚生年金)にも加入しておられなかったでしょうか。加入しておられれば、何らかの年金あるいは一時金が戻ってくる可能性があります。お近くの社会保険事務所で確認して下さい。 また、国民健康保険に加入していれば、「葬祭費」として喪主の方に7万くらい支給があったと思います。こちらは、市役所等で確認できます。 3の借金については、お父様が亡くなったと同時に、相続人の皆様が相続している形となっています。少額ということですので、残された方々で精算してさしあげてはいかがでしょうか。家庭裁判所で相続放棄の手続きをしない限り、自動的に帳消しになることはありません。なお、相続放棄をすれば借金だけでなく、プラスの遺産(不動産や預貯金)も全て相続できません。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

>1 父は出稼ぎしていて仕事をしている… ということは、国保ですね。葬祭料が出ますよ。額は自治体によって違いますが、私の町では 10万円です。 ほかに国民年金なら、ご家族の構成によっては、遺族年金がもらえることもあります。 いずれも、市町村役場でお尋ねください。死亡届を持っていくと、くわしく教えてくれます。 >3、借金が少しあるがこれらは帳消しになるのか… だまっていたら、なりません。相続人全員が放棄すれば帳消しになりますが、プラスの遺産も受け取れなくなります。よくお考えになることが必要です。

回答No.1

なにも貰えなかったですけどね。 父名義の不動産とか動産とかはあるのでしょう。それが遺産ですから、あなたが相続人だとすると、遺産と借金を受け継いで(相続して)借金はあなたが代わりに支払います。 借金の方が多いようでしたら、遺産相続を放棄すると、遺産も貰えない代わりに負債も負う必要が無くなります。

mamoru2004
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。

関連するQ&A