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懲戒解雇について

私は現在大阪住まいですが、先日青森の父が倒れ介護の為に帰省中です。そのまま退職を希望した所、引継ぎが不十分であるという理由から会社より懲戒解雇にすると言われました。会社の言い分は正当でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.5

懲戒解雇については、会社がそれを行うときには就業規則に列挙した事由に該当していなければいけません。貴社の従業員が10名いじょうなら、就業規則を作成し労基署に届けている筈ですから、確認して下さい。もしなければ、それ自体が違法です。 しかしたとえ就業規則に列挙されていても、、質問者の場合の事由では、この就業規則自体がこの部分無効とされる公算が大です。監督署に相談すれば、恐らく監督官から会社に対し指導または是正勧告があり、自己都合退職になるでしょう。

sgmt4777
質問者

お礼

就業規則には列挙されていませんでした。大変参考になる意見ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.4

懲戒解雇のためには労働基準監督署に確認を取らなければいけませんから、実際に会社がその手続きをするとは思えません。おそらく単なる解雇になると思います。 また解雇ではなく、自己都合退職ですから、普通なら自己都合退職で処理すると思いますけどね。 一応権利としては、有給消化、退職金(あれば)などはもらえてもおかしくはありません。但し状況が状況ですから、もらえない可能性もそれなりにありますね。 懲戒解雇は不当です。

sgmt4777
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。今の勤務先は何事も大袈裟にする傾向にあるので、たぶん脅しも入っていると思います。

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回答No.3

不当です。 会社に故意に不利益を与えていませんし。 その理由では、懲戒には値しないと思います。 むしろ不当解雇です。 労働基準監督署に相談する事をお勧めします。 退職金などのこともありますし。 懲戒では退職金は貰えなかったと思います。

sgmt4777
質問者

お礼

有難うございます。相談に行ってみます。

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  • GAG666
  • ベストアンサー率21% (244/1118)
回答No.2

同情すべき事情があるにせよ、会社としてはそうせざるを得ないでしょう。 引き継ぎが不十分であることによって、 業務内容の継続性に問題が出る場合もあるわけですし。 一時的にでも、他の親戚の方に介護をお願いすることはできないのですか? 会社を辞めてまで介護に専念しようという貴方を、 無責任だといって責める人はまずいないと思いますよ。

sgmt4777
質問者

お礼

有難うございます。周囲の親戚に相談してみます。

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.1

ご病気という正当な理由があるのですから、懲戒解雇にあたるとは思えません。 労働基準監督署で相談されることをお薦めします。

sgmt4777
質問者

お礼

有難うございます。相談に行ってみます。

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