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改製原戸籍について

改製原戸籍についてですが、 改製原戸籍謄本をパスポートの申請に持って行ったら 「戸籍謄本ではない」として拒否されました。 戸籍を証明するに値しないモノなのでしょうか?(つまり拒否するのは正当な理由ですか?) 

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  • kuma33333
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回答No.1

戸籍法が、確か昭和35年当時改正されています。 それ以前のものを、改正原戸籍といいます。生きている人は、皆新しい戸籍簿に書き換えられています。したがって、パスポートの申請では、現在の戸籍簿の写しが必要です。  改正原戸籍は、今の戸籍に記録されている以前の事項に関する証明書になります。現在の戸籍の証明ではありませんが、相続関係を調べるときには重要です。大切にして下さい。

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その他の回答 (2)

回答No.3

昭和30年代の法務省令の他にも 平成6年の法務省令によって順次戸籍の形が変わっております。 書き換える前の形が原戸籍。 籍を抜いた人などは 新しい戸籍にはのってこなかったり 新しい戸籍になってから 籍を抜いたひとは原戸籍ではわかりません。 ですから、改正原戸籍では用をなさないのです。

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回答No.2

ANo.1の回答にあるとおり「改製原戸籍謄本」では謄本発行日が最近であったとしても内容は古いものであり、そもそもにおいて「戸籍謄本」ではありません。 故に (1)現在の戸籍内容を証明するものではない(現在の戸籍を証明するに値しない) (2)パスポート申請に必要な「戸籍謄本(抄本)」ではなく「改製原戸籍謄本」を提示して拒否されるのは極めて正当な行為 です。

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