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走行中にTVを見れるな車に対する法律的な見解と保険的な見解

こんばんは。カーナビを車に付ける際の知識としてお聞きしたいです。 回答が難しくなると思いますが、法律的な見解と事故が起きたときの いわゆる保険屋的な考え方をお聞かせいただけないでしょうか? 題:私は、走行中にTV(DVD)視聴やナビ操作が可能なナビを有する車を持っている。乗っている。 1.法律的な見解  (1)これは違法なのでしょうか?  (2)自分で改造した場合も違法なのでしょうか? 2.その他の立場 (私が優先道路を走行中、右側から車が突っ込んできた)  (1)保険屋(相手)    事故の相手にTVを見ていたのではないかと文句を言われて、    走らせると視聴可能と言うことがバレ、相手がこのことを    保険屋さんに言ったら、過失割合が変るということはあり    えますか(事故当時TV画面ではなくナビ画面になっていた)?  (2)警察    a)走行中にTVが見れるようになっていますか?      と質問される場合がある    b)車を押さえられテストされて、このことで過失具合が変わる 答え方が難しいと思いますが、一つ宜しくお願い致します。

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  • rc13
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回答No.2

カーナビ等の画面の注視は法律で禁止されています、でも単純な注視は2004年11月以降の法改正後も依然罰則対象にはなっていません(道路交通法第百二十条第一項第十一号) 。しかし、カーナビ等の画面の注視により交通の危険を生じさせた場合は、前方不注意として罰則対象となっています。 1.法律的な見解 1)走行中にTV視聴可能なナビは違法では無い. 2)違法では無い 2.その他の立場 1)走行中にTVが映る状態かどうかはあまり関係ないと思われる、注視していれば前方不注意になるので過失割合に影響が出る可能性がある、しかし事故の時画面を注視していたのか相手(保険屋)が立証する事は困難かもしれない。 2)TVが見てるか見れないかでは無く、注視していたか否かが問題。 ではないでしょうか?、結構グレーゾーンな事柄ですので状況によって相手の対応が違ったものになるかも。

ka7112
質問者

お礼

ご回答有難うございます。その装置が見れる見れないの問題では無いということですね。保険的にも警察的にも問題ないということですね。ただ、それが問題ないので、そのようにすると言うのは問題があって、事故を起こさないようにしないといけませんね。私は、まったく操作(拡大、縮小以外)出来ないと言うのもの使いづらく逆に事故しそうな気もします。やはり両方使えるようにした方がいいのかな?

その他の回答 (1)

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回答No.1

現行法では 直接的にTVを違法扱いしていませんが 場合によっては 前方不注意など 貴方が悪くなる要因にもなります。 TVがあったとしても、 事故当時に視聴していなければ(原則)過失具合は変わりません。 ※事故とは無関係な項目なので・・・

ka7112
質問者

お礼

ご回答有難うございます。ディラーとかやりたがらないのは、法律違反では無いという事なんですね。 なるほど。ただ、事故には気をつけないといけないですね。確かに。

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