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離婚した元夫名義マンションのローン連帯保証人!!

1994年に結婚し、1998年にマンションを購入しました。(約4000万)その際に1500万の信販会社の夫名義のローンの連帯保証人になりました。2004年にすれ違いから離婚したのですが、(両者合意なので、慰謝料などはありません)ただ私が家をでたかたちで、家財道具はすべて残し、新居の引越し代金も自分の貯金から払いました。その時に夫からは「連帯保証人を変更する人がいない」と言われ、2006年9月までに連帯保証人を変更できない場合は2007年9月まで毎月5万円を払うと言われ、書面で約束してもらい今までは遅延なく頂いています。来年自分でマンションを購入しようかと考えており、まだ連帯保証人を変更できない事が不安です。ローンは遅延なく払っているようなので心配ないとは思いますが、こちらも新しい人生をスタートしようと思っているので、別れた夫の連帯保証人になっているのは気分のいいものではありません。夫には兄弟もあり、友人や上司もたくさんおります。夫には変更して欲しいと話してはいるのですが、忙しいのか連絡はありません。そこで皆様からお知恵を拝借したいのは。。 (1)このまま変更しない場合、彼がローンを遅延した場合私が一括で払うのか? (2)連帯保証人の変更を、私本人からクレジット会社に請求できるのか? (3)すでに離婚している元妻に、ローンの残金を教えてくれるのか? (4)マンション購入のときに、ローンの連帯保証人になっている事が悪影響があるのか? これは相談者の私が自分で考えるべきことですが⇒(5)双方うまくいくにはどう話し合いを持っていったらいいのか。。 以上です。大変無知でお恥ずかしいのですが、皆様のお知恵を拝借できないでしょうか。。

みんなの回答

  • ikura99
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.3

連帯保証人から外れるかどうか、最終的には銀行の判断になります。 その際にはある程度の審査が必要になります。 審査で一番大きいのは、返済比率です。 年間返済額÷年収=返済比率 返済比率が元夫1人で20~30%になっていることが必要です。 また連帯保証人になっているということは、あなたも 自宅の所有権をもっているでしょうから これは変更の際、放棄することになります。

参考URL:
http://www.tuyuki-office.jp/rikon92-2.html
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

(1) ローン支払が遅延(通常3ケ月程度)したタイミングで、まず金融機関から連帯保証人へも現況報告と支払督促(遅れている部分を払え)の連絡があるかと考えます。(但し、金融機関側が離婚後の住所・連絡先を知っているかどうかは状況次第です)今後の返済見通しが無い場合(6ケ月以上の延滞)、一括で支払という請求が本人・連帯保証人になされますが、通常これは一括で払われる事を期待しているというよりは、払えない以上担保物件を処分します、という後段に重きを置いた請求プロセスです。 (2) 連帯保証契約は、金融機関と質問者との間の契約なので申入れすることは可能でしょうが、金融機関側が了解するかどうかについては、連帯保証人になっている理由にもよりそうです。マンションに共有持ち分がある場合には原則的には連帯保証人から外れることは出来ません。借入時に収入合算でローンをクリアした場合には、現状の夫の収入と金融機関側での審査事項との兼ね合いです。夫に団信生保が掛けられないといった理由での連帯保証の場合には、別人(例えば夫の再婚相手)を連帯保証人にする、というアプローチもあり得ます。 (3) 現時点のローン残高の開示要求については、合理性が考えられるので応じて貰えると考えます。(離婚の事実の報告が未済であれば、併せてすることになりそうです) (4) 現時点で個人の信用情報の開示を求められれば、と考えます。個人的な感覚では、連帯保証人の信用情報登録はしない、と思うのですが確証はありません。仮に、個人信用情報への登録がされていなければ、質問者のローン借入については連帯保証債務が無いものとして審査されることになりそうですが、現実的には保証債務という潜在債務と新規のローン借入という二重の負債を負っているという事実には変わり有りません。 (5) マンションに質問者の持ち分があるかどうか、物件時価とローン残高との兼ね合いで対応が異なってきます。「持ち分が無い+(物件時価>ローン残)」という前提であれば、夫が最近はやりのローンの借換をすることで、新規ローンを連帯保証人なしの条件でクリアさせる、という方法もあり得ます。 このテーマでは過去に幾つか回答しておりますが、現実面ではケースバイケースです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2521644.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2448102.html

noname#62235
noname#62235
回答No.1

(1)そうです。連帯保証契約とはそういうものです。契約書にもそう書かれていると思います。ただし、代わりにローンを払ってもかまわないと思います。 (2)可能です。連帯保証契約は、金融機関と連帯保証人との契約です。主債務者の同意は不要だと思います。ただし、保証契約の変更に当たっては、同等の信用がある連帯保証人か、債務の額を担保できる物的担保を差し出す必要があります。 現実問題、アカの他人の連帯保証人になろうという人がいるとは考えにくいので、物的担保を探す必要があると思います。 また、債務額の30%~50%を払うことにより、連帯保証契約を解除できることもあるようです。この金額は、あとから主債務者に請求することができます。 (3)ローン会社に聞きましょう。連帯保証人ですから、他人でも知る権利があります。 (4)あなたの信用余力がそれだけ削がれていることになりますので、ローンの審査に通りにくくなると思われます。年収が2000万円くらいあるなら、影響はないでしょう。

kawachandaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。そうですよね。。連帯契約とはそういうものですよね。結婚した時は考えが甘く、いま反省し勉強しております。ローン会社に相談してみます。ありがとうございました。