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転出届け提出後の一時帰国について、退職の手続きについて

現在就業中ですが、1月いっぱいで退職し1月は有給消化し12月いっぱいで転出届を出して海外に行くことを考えています(旅行ではなく住みます)。そこで12月中に届けを出して本当に出国をしますが(アパートなどの契約のため)、1月の5日前後に荷物を取りに日本に一時帰国します。ほんの1、2日の滞在でまた海外に戻ります。 この場合いずれ帰国して転入届を出したときに、12月末から1月5日は旅行ととらえられてしまい、本出国は1月と見られてしまうのでしょうか?住民税のことが気になるのでわかる方教えてください。 また退職日は一月末になりますがそれより前に海外に行くわけですが、手続き上(年金や税金)問題ありますでしょうか?早めの手続きで12月中の手続きとかはできますか?(離職票等は家族が受け取るのか?など)分からないことだらけで恥ずかしいのですが。ご教授お願いします。また同じような経験のある方お願いします。

みんなの回答

回答No.1

◎ 1、2日の滞在でまた海外に戻ります。 一時滞在であれば「在住」ではありませんので「転入届」をする必要はなく、転入届をしなければ住民登録もされませんので住民税は課税されません。 パスポートの出入国記録で「転入」を確認することはありますが、それをもって「転入」とみなすことはありません。 先の選挙で当選した元女子アナウンサーのように帰国後に転入届けしないまま・・・・ということも現実的にあり得ます。 ◎ 手続き上(年金や税金)問題ありますでしょうか 住民税については1月1日現在の居住地で課税されるので出国日(転出日)が12月31日以前で届けられていればその時点での住民税は課税されません。 1月末まで在籍されて給料支払いがあるのであればそこに課税されているものが住民登録と一致していないことで問題となるものがないとはいえません。 天引きされている項目を確認されて会社の総務などに相談される方がよいでしょう。 年金についてはご自身での支払いに変更になりますので役所に相談された方がよいかと思います。

take200
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。会社の総務の人に聞いてみます。 やはり転出してからも会社に在籍していると問題な気もしますので。ありがとうございました。

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