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出資法について(借金関係以外)

出資法についてご質問。 私は自分の店で、お客さんにポイントを付けてあげており、お客さんはそのポイントを貯めると、当店の取り扱い商品以外も、当店を経由して様々な物をポイント交換出来る様にしてきました。 当店が付けるポイントは、ボランティアなどの労働もポイントとして付けてあげたりしていますので、多くのお客さんはボランティアに参加し、ポイントを貯めることに必死な方も多いのが現状です。 しかし気になることが、お客さんが貯めているポイントを当店が集中管理していますが、形を変えた経済対価を預かっている状態なのですが、これは出資法に違反するのでしょうか?

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

> 当店の商品を買うと付く場合、ポイントを売るに該当するのか ポイントを売るわけではないので、問題ありません。 但し、商品が形式的なもので、実際は、ポイントしか意味がない 場合は、問題がでます。 航空会社のマイルや 家電量販店のポイント のようなもの であれば、問題ありません。 税務上ということになると、 ポイント実態に即して、税務署の判断になりますが 現在、ポイントについて会計基準を作成しているところですね。 提供したポイント に対して、負債計上しておく という方向に進んでいます。 http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/index.cfm?i=2007072505996b5 > 労をして得たポイントは労務に対する対価として慣習的に > 解釈できると どの程度のポイントが得られるかで、 労務に対する対価なのか? ボタンティアに対する社会的儀礼 なのか?が決まってくるのでなんとも・・・ 1,2時間のボランティア活動で、町内会で飲み物を引き換える券を もらった。のであれば、労務に対する対価とは言えませんよね。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

ホイントを売るということをしてないかぎり大丈夫ですね。

yonyon-sum
質問者

補足

当店の商品を買うと付く場合、ポイントを売るに該当するのか、又は事実上の値引きとして差額を提供しているとして、 税務上でも無視できないと思うのですけど、それと労をして得たポイントは労務に対する対価として慣習的に解釈できると思っていまして、かなり深く追求できればと思っていますので、更なる情報を頂きますようお願いします。

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