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賃借建物…引渡し後の取り壊し
先日、賃借していた建物を退去し、その際の現状復帰費用の金額で交渉が長引いています。 質問なんですが、借り人が現状復帰にかかる費用を貸し人に支払い、その後、貸し人が該当建物に対して現状復帰の修繕工事を行わず、取り壊しを行った場合、それは合法な行為なのでしょうか? わかる方がいたら教えてください。
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- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
原状回復義務および契約特記による修繕費を大きく上回る金額だったもので、示談をする考えは無いと伝え、また、正式な見積もり書および請求書を出していただくよう再度お願いいたしました すべて払えませんと言って裁判にしてもらいましょう。 普通はリフォームできないというのが通常で日常生活している場合の傷消耗の場合は家賃の収益から捻出するというのが今の判例であって 金額が書いてあり、契約時に同意した場合OKとこんな感じになっているように思いました(素人なので確実ではない) tp://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01 敷金返還請求で調べてね。 このままで多分見れないので正しく修正してね
- sanmarmen
- ベストアンサー率72% (13/18)
契約当初に敷金は預けていないのでしょうか。 預けていたのであれば、逆に、敷金返還請求をしたらいかがですか。 どうせ相手は、「一山400万円のものを100万円にまけてあげるよ」と言っているのですから、筋の通る話ではないと思います。逆に、「原状回復費の具体的根拠となる見積書を出さないのなら、具体的根拠のない費用は負担できないので、敷金全額の返還を求めます。」という内容証明をだしてみたらどうでしょう。 物置やエアコン等を設置してあればその撤去処分費、自然損耗以外で壊してしまったところの修繕費、改造したところがあればその修復費等、借主が原状回復すべき箇所というのは共同住宅でも一戸建てでも考え方は同じですから、負担すべき金額はそんなに多くはないはずです。 裁判になれば敷金が戻ってくるかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 敷金は\70,000預けてあります。 自分も、sanmarmenさんがアドバイスしていただいたのと同様のアクションをしようと考えています。 もう少し敷金の額が大きけれれば、小額裁判で取り返すってのもアリでしょうが、額が小さいので、敷金については戻って来なくていいという考えです。
- yosiboh100
- ベストアンサー率41% (280/680)
NO2です。再び!! 私のイメージしていたのと様子が違いますね。 入居したときの不動産屋さんの存在は? 家賃は大家さんに直接支払っていたのか? 退去を考え始めたのが何をきっかけでいつか? 退去は自分からなのか、大家さんに多少なり促されたのか? 退去の期限は自発適に決めたのか、依頼があったか? などを整理しておくと良いと思います。 地域にもよりますので、地元の宅建業の組合にでも相談に乗ってもらうのも1つの手段だと思います。 後は、見積もりに対しては、消費者センターですかね。 前回の回答は、お礼を読んでみて違うのが分かったので、撤回します。 無かった事にしてください。失礼いたしました。 m(__)m
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 該当物件には父が住んでいたのですが、先日死去(病死)し、住む人間がいなくなったので退去を管理不動産屋に伝え、引渡しとなりました。 賃借り名義人は母で、今年2月より介護のため居を別所に移しました。 自分は長男で、やはり別の所に住んでいます。 今年6月に契約更新がされたらしいんですが、その際、父と大家の間でトラブルがあったみたいで…。 そのとき作成された契約更新の書類も、父か不動産屋が作成したもので(賃借り人本人は署名捺印していない)、法的効力があるのか疑わしいものです。 …などなど、多々問題ある物件の後始末を自分がやっています。
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
私の例ですが最近20年住んだ借家を退去しました。 ガラスを二枚割っていたので二枚交換をしますと大家さんに言ったのですが、一枚だけで良いと、後はもう倉庫で使うので構わないと言ってもらいました。又、敷金15万すべて返してもらえました。 (実はどういわれるか少しどきどきしていました) 20年住めばもう減価償却済んでますものね。 不思議なのですが、質問者さんの所の大家(不動産屋)が現状復帰する為の費用に始め400万と言っていた根拠はなんなんでしょうね、自然損耗とは言い難いような損害を貴方が建物に与えていたのでしょうか? 勿論、入居時に建物の持ち主が修理修繕する費用を貴方が持つ必要はあり得ません。そんなおいしい商売があるわけがありません。 又、倫理的に言って明らかに直ぐ壊す建物の修理費を請求するのは間違っています。現状復帰という以上現状復帰に使われるべきです。 と言っても法律の世界は凡例が物を言います。 ここで聞くよりも法律相談などで一度聞いて理論武装してから相手との交渉に臨まれた方が良いでしょう。私は相手の裁判の話は脅しとしか考えられないのですが、普通400万どころか100万でも取れない物ですがね。
お礼
回答ありがとうございます。 この件について、不動産取引の経験がある知人に相談したところ、あまりも現実離れしたした口頭での示談請求であるし、正当な書面での請求がないわけだから、これ以降、向こうがアクション起すまでほおって置け、と言われました。 もし先方が法外な額の見積もりおよび請求書を提示してきたら、こちらからは内容証明郵便で支払い拒否するつもりです。 法律相談も有用に活用しようと考えています。
- yosiboh100
- ベストアンサー率41% (280/680)
あなたが支払った現況復旧は、あなたが入居したときに使われたと考えてください。 大家さんが立て替えておいてくれたものを、後で精算する形です。 賃貸契約のときにも現況復旧は約束されたと思います。 これを払わないほうが違法だと思います。 お願いして少し負けれもらうくらいは交渉できると思いますが、基本的には、不当な請求がされていない場合には、全額支払うようになるのではないでしょうか? あまり長びかせて、後の計画に響くようだと、その分の損害賠償! なんて事になりかねませんよ。 大家さんとしては、事前に立て替えたお金が退去時にかえってくるだけなのです。それを、次の人の為に使うか、解体に使うかは大家さんの自由だと思います。 冷静に話し合い、穏便に早急に解決する事をおすすめすしす。
お礼
ご回答ありがとうございました。 概等物件は築20年以上の戸建であり、居住年数は12年です。 先日引渡しの再に、現状復帰に必要な修繕の見積もり書を出していただくようお願いしたのですが、先方から連絡が来ず、こちらから問い合わせたところ… 「正式な見積書を工務店から出してもらうと400万以上の金額になる。あなた方にはその額は支払えないだろうから、100万円で示談しないか」 と持ちかけられました。 原状回復義務および契約特記による修繕費を大きく上回る金額だったもので、示談をする考えは無いと伝え、また、正式な見積もり書および請求書を出していただくよう再度お願いいたしました。 示談金を受け取り、それを解体費用に当てようという先方の考えがうかがえましたので、先の質問をさせていただいた次第です。 物件管理者から「裁判になったらあなた負けるよ」とまで言われましたので、「正当な原状回復にかかる修繕費以上の額は支払えない。ぜひ裁判起してくれ」とこちらからは伝えました。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
大家してます >それは合法な行為なのでしょうか? 合法です ・貴方の鞄を誰かが壊した ・交渉の結果1万円の賠償金を貰った ・貴方はその鞄に見切りをつけて買い換えた 貴方は1万円を返却しますか? 損害に対する賠償とそれをどう使うかは別問題でしょう ただし、取り壊し前提で立ち退きする場合には請求されないのが普通でしょう
お礼
ご回答ありがとうございます。 「原状回復に必要な修繕費」が、損害賠償金に当たるならそのとおりでしょうね。 うーん、難しい。よく勉強しないと。
お礼
ご回答ありがとうございます。 こちらからは行動を起さず、向こうに裁判をおこしてもらうという方向に話をもって行っています。 でも、先方は裁判をおこさない…おこせないでしょうね。 こちらには重大な過失はないですから。 近所に無料の法律相談所を見つけましたので、お散歩がてら行って話を聞いてもらってきます。