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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:立ち退き料の請求)
大家から断られた更新で立ち退き料を請求する方法と金額について
このQ&Aのポイント
- 賃貸物件で飲食店を営んでおり、水道工事の損失を請求しようとしたところ、大家に更新を断られました。この状況で立ち退き料を請求する方法と請求金額について調査しました。
- 建物借り入れ契約書には小修繕費用は借り手負担とあるが、水道工事はその範囲外であり、大家が負担すべきです。しかし、大家がこれを拒否しました。
- 立ち退き料は義務ではないが、請求が可能です。立ち退き料の請求方法や相談相手、請求可能な金額について助言を求めています。
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期限で更新を拒絶することができる要件は、借地借家法28条にあります。 「建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合」 立ち退き料が義務ではないというのは、どこに書かれていたのかわかりませんが、条文にも「建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付」が考慮されるとあり、完全に、賃貸人都合であれば、立ち退き料の支払いなしに、更新拒絶が認められるということはありえません。 立退き料は個人の住居であれば、引越し代+αで十分なのですが、店舗の場合、かなり高額になります。 新しい店舗を借りるための費用+引越料+1年分程度の営業補償程度は認められるでしょう。 ↓ちょっと極端な例が多いような気はしますが、参考にしてください。 http://www.mirailaw.jp/info/manage02.html
お礼
参考URL、見てみました。 やはり相談相手は弁護士なのですね。 少しでも勉強して 充実した確かな相談ができるようにと思っています。 ためになりました。 ありがとうございます。