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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:卒業者名簿を元にした営業は個人情報保護法で問題無いのでしょうか?)

卒業者名簿を元にした営業は個人情報保護法で問題無いのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 個人情報保護法における卒業者名簿の取り扱いについて詳しくはないのでそのように答えられてしまうと反論できませんでしたが、本当に問題無いのでしょうか?
  • 個人情報保護法がうるさく言われる以前の名簿だから問題ない。
  • 不動産の案内もですが、この手の営業に胡散臭ささを感じてしまうのでご存知であればお教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

昔作成された名簿を元にすること自体は問題ありません。 しかしながらその情報について本人から削除等の申し出があればそれに従わなくてはいけないことになっています。(ただし法律で保管が義務付けられているような場合は除きます。) その会社と何らかの取引しているのであればすぐに削除というのは無理かもしれませんが、単にDMのあて先に利用されているだけ等なら削除してくれと言えばいいと思います。

tomo-2929
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 電話の相手からも同様のことを言われたような気がします。 質問の内容が法的に問題ないことは分かりました。 ただ、身に覚えの無い人が勤務先や実家に自分宛てで電話をしてくる事自体気持ち悪い部分があり、名簿の持ち主が卒業生ならばまだしも、名簿の売買を経て入手された物だというところで相手を信用しづらいというのもありますので今後連絡があっても対応しないようにします。

その他の回答 (1)

回答No.2

念のためと法律の条文をあたってみたところ、私の思い違いもあったようで訂正します。 削除や利用停止を求められるのは違法に情報を取得した場合や、利用目的の範囲を超えて利用された場合とのことですので、目的の範囲内であれば原則的には停止する義務はないことになります。 ただ苦情受付のルールがあり、申し出があればそれに誠実に対処しなければならず、道義的にその情報に基づく営業活動を停止することになるでしょうね。

tomo-2929
質問者

お礼

改めてお調べいただき有難うございます。 参考にさせて頂きます。

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